仙台市の風営法専門行政書士事務所

風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、仙台市・宮城県内の風営法関連手続きをサポートしています。

風俗営業許可(1号)

キャバクラ・ラウンジ等の営業に不可欠な許可申請を行います。用途地域や保護対象施設の調査、CADによる詳細な店舗図面の作成、警察官による現地実査への立ち会いなど、申請から実査までの手続きを整理し、対応します。

仙台市内でキャバクラ・ラウンジ等の開業を検討されている事業者からの相談が多い手続きです。

深夜酒類提供飲食店営業届出

バーや居酒屋等の深夜営業に必要な警察署への届出書類を作成・提出します。店舗の構造が基準を満たしているか実地で確認し、平面図や音響・照明図を作成。指摘事項が生じないよう、事前確認を行った上で書類を整えます。

深夜0時以降に営業するバー・飲食店の新規開業時に必要となる届出です。

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)

デリバリーヘルス・回春エステ等の無店舗型性風俗特殊営業を開始する際に必要な届出です。
仙台市・宮城県内でのデリヘル開業にあたり、事務所所在地や待機場所の要件確認、使用承諾書の整理、図面作成、警察署への事前相談を含め、開業までの流れを整理します。

映像送信型性風俗特殊営業の届出

ライブ配信やオンライン接客、アダルト配信等が対象となる届出です。営業内容を確認した上で、映像送信型性風俗特殊営業に該当するかを整理し、必要となる届出や変更対応を行います。

オンライン配信をするイラスト

FAQ

風俗営業許可(1号)に該当するか分かりません。

営業内容接待の有無営業時間店舗の形態によって該当区分は異なります。
風俗営業許可(1号)に該当するか、深夜酒類提供飲食店営業に該当するかなどは、事前確認が重要です。当事務所では、営業内容を整理した上で、必要な手続きを確認します。

深夜酒類提供飲食店営業届出と風俗営業許可の違いは何ですか?

主に「接待行為の有無」と「営業形態」により判断が分かれます。
深夜0時以降に酒類を提供したい場合でも、接待を行う場合は深夜酒類提供飲食店営業届出ではなく風俗営業許可が必要となるケースがあります。
実際の営業内容を確認した上で、該当する手続きを整理します。

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を始める場合も届出が必要ですか?

はい、デリバリーヘルス等の無店舗型性風俗特殊営業を行う場合は、警察署への届出が必要です。
事務所所在地や待機場所の要件、提出書類の内容を整理した上で手続きを行います。

映像送信型性風俗特殊営業とは何ですか?

インターネットを利用したライブ配信やオンライン接客等が対象となる営業形態です。myfansやファンティア等のポータルサイトを利用した配信についても、営業内容によっては届出が必要となる場合があります。アダルト配信をされている方や事業主の方は、一度ご相談ください。

店舗の図面は自分で用意する必要がありますか?

申請や届出には、平面図や設備図等の提出が求められますが、原則として提出に必要な図面は当事務所で作成いたします。なお、図面作成の料金もサポート料金の中に含まれております。

お問い合わせはこちら

要否判定・必要書類・期限を整理し、進め方を提示します。
「要確認」が必要な点は、そのまま明示します。

仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区)を中心に、宮城県内の警察署管轄案件に対応しています。

TEL:080-1807-3820|Email:info@satsuki-gyoseioffice.com