
仙台市の風営法専門行政書士事務所
風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出など、仙台市・宮城県内の風営法関連手続きをサポートしています。
仙台市で対応している風営法関係の主な業務
FAQ
- 風俗営業許可(1号)に該当するか分かりません。
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営業内容や接待の有無、営業時間、店舗の形態によって該当区分は異なります。
風俗営業許可(1号)に該当するか、深夜酒類提供飲食店営業に該当するかなどは、事前確認が重要です。当事務所では、営業内容を整理した上で、必要な手続きを確認します。 - 深夜酒類提供飲食店営業届出と風俗営業許可の違いは何ですか?
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主に「接待行為の有無」と「営業形態」により判断が分かれます。
深夜0時以降に酒類を提供したい場合でも、接待を行う場合は深夜酒類提供飲食店営業届出ではなく風俗営業許可が必要となるケースがあります。
実際の営業内容を確認した上で、該当する手続きを整理します。 - デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)を始める場合も届出が必要ですか?
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はい、デリバリーヘルス等の無店舗型性風俗特殊営業を行う場合は、警察署への届出が必要です。
事務所所在地や待機場所の要件、提出書類の内容を整理した上で手続きを行います。 - 映像送信型性風俗特殊営業とは何ですか?
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インターネットを利用したライブ配信やオンライン接客等が対象となる営業形態です。myfansやファンティア等のポータルサイトを利用した配信についても、営業内容によっては届出が必要となる場合があります。アダルト配信をされている方や事業主の方は、一度ご相談ください。
- 店舗の図面は自分で用意する必要がありますか?
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申請や届出には、平面図や設備図等の提出が求められますが、原則として提出に必要な図面は当事務所で作成いたします。なお、図面作成の料金もサポート料金の中に含まれております。
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要否判定・必要書類・期限を整理し、進め方を提示します。
「要確認」が必要な点は、そのまま明示します。
仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区)を中心に、宮城県内の警察署管轄案件に対応しています。
TEL:080-1807-3820|Email:info@satsuki-gyoseioffice.com



