深夜酒類提供届出の図面作成|自作でつまずく3つの落とし穴

「届出書類は全部揃えた。あとは図面だけ…」

そう考えて、自分で図面を作成しようとした多くの事業者の方が、開業予定日を大幅に遅らせる事態に陥っています。深夜酒類提供飲食店営業の届出において、一番多くの申請者が苦戦し、警察署から再提出を求められるのが「図面」です。

なぜ図面で苦戦するのか?

風営深夜酒類提供飲食店営業の届出では、営業所の構造や設備の状況を、図面で分かる形にして提出することが求められます。ポイントは、図面が単なる「イメージ図」ではなく、審査・確認の根拠資料として扱われることです。

よくあるつまずきは、次のような思い込みです。

  • 「だいたいこんな感じで描けばいい」
    寸法・縮尺・設備位置の根拠が弱く、補正になりやすい
  • 「ExcelやWordの簡易図面で十分」
    印刷時の縮尺ずれや寸法の一貫性が取れず、修正指示につながりやすい
  • 「面積は概算で問題ない」
    面積算定の根拠を求められ、計算のやり直しになることがある

こうした判断の結果、窓口で指摘を受けて修正し、再提出してまた指摘を受ける。。。という事態に繋がりかねません。

本記事は、 自分で図面を作ろうとしている方 、一度図面で補正を受けたことがある方 、開業日が決まっており、これ以上遅らせられない方を主な想定読者として、深夜酒類提供飲食店営業の届出における図面作成でつまずきやすいポイントを整理しています。

目次

深夜酒類提供の届出で求められる図面

届出に添付する図面や面積算定資料は、管轄警察署の運用や店舗の形態(個室の有無など)によって、求められる範囲が変わることがあります。一般的には、最低限の図面に加えて、面積の根拠資料や客室別資料の提示・提出を求められる場面が出てきます。

(1) 営業所の平面図

営業所全体のレイアウトを示す図面です。

求められる精度の考え方
平面図は、営業所の状況を「図面で説明できる状態」にするための資料です。縮尺・寸法・配置に整合がないと、確認ができず、補正(書き直し)や追加説明を求められる原因になります。

(2) 求積図(面積計算図)

営業に使用する部分の面積について、算定根拠が分かる形にした図面(または算定資料)です。管轄や案件によって、提出・提示を求められることが多い領域です。

注意点
面積は「数値」だけではなく、どう算定したか(根拠)が重視されます。前提(壁芯・内法、柱や欠けの扱い等)がずれると、同じ空間でも計算結果が変わり、結果として修正が必要になります。

(3) 客室別の面積資料(個室がある場合など)

個室など「客室」が複数ある店舗では、客室ごとの面積や構造が確認事項になることがあります。

精度の考え方
客室面積は、基準適合の判断に直結する場合があります。基準値があるケースでは、わずかな差でも結果が分かれるため、算定前提と数値の一貫性が重要になります。

図面作成に求められる総合的な専門性

図面は、1枚だけ正しくても不十分で、複数資料の整合が取れていることが前提になります。

  • 平面図の寸法と、面積算定資料の寸法が一致しているか
  • 客室別面積が、平面図全体の構成と矛盾していないか
  • 縮尺・単位・算定前提(壁芯/内法など)が全体で統一されているか

この整合チェックが甘いと、窓口での確認が一度で終わらず、補正が連鎖しがちです。経験がない場合ほど、早い段階で「どの精度が求められるか」を見極めることが、スケジュールを守る上で重要になります。

「図面作成」の3つの落とし穴

図面は、届出の中でも一度で通りにくいポイントです。ここでは、実際に自作を試みた事業者の方がつまずきやすい典型例を3つに整理します。
※求められる範囲や精度は管轄や店舗形態により異なるため、あくまで一般的な傾向としてご覧ください。

①縮尺・寸法の根拠が弱く、図面として整っていない

よくある失敗

  • 手書きで描いたが、窓口で「縮尺が不明確」「寸法の根拠が弱い」と指摘され、作り直しになった
  • ExcelやWordで作った簡易図面を提出したところ、印刷したときに縮尺が合わず、修正になった

なぜつまずきやすいのか

提出する図面は、構造・設備・寸法関係を確認するための資料です。特に次の点が不足すると、確認ができず補正(修正)につながりやすくなります。

  • 縮尺が明示されていない、または印刷時に縮尺がズレる
  • 寸法の取り方が統一されていない(同じ壁間なのに別資料で数値が違う等)
  • 主要な線(壁・扉・間仕切り)と設備の位置関係が読み取れない

手書きの場合は、丁寧に描いても、後で修正が入った瞬間に全体の整合が崩れやすいのが難点です。また、Excel・Wordは図面用ではないため、ページ設定や拡大縮小の影響で「縮尺が維持できない」状態になりがちです。「Excelは不可」という意味ではありませんが、少なくとも“縮尺・寸法・整合”を安定して満たす設計が必要になります。

②求積方法の誤り

よくある失敗

  • 部屋の縦横を測って掛け算したが、「算定根拠として不十分」と言われ、計算のやり直しになった
  • 自分では9.6㎡のつもりでも、算定前提(測り方)を揃えると9.4㎡相当になり、説明が必要になった

なぜ差が生じるのか

面積計算は「計算式」だけでなく、どこを基準に測ったか(前提)で結果が変わります。代表例が、壁芯と内法です。

  • 壁芯:壁の中心線を基準に測る
  • 内法:壁の内側の仕上げ面を基準に測る

この違いだけで、面積が変わります。さらに、次のような点が加わると、単純な掛け算では説明がつきません。

  • 柱や梁の出っ張りがある
  • 斜め壁・欠け・曲線がある
  • L字型・コの字型で区画が複数に分かれる

そのため、求積は「長方形の面積」ではなく、区画分割(台形・三角形など)を組み合わせて、誰が見ても追える形で根拠を残す必要が出てきます。
ちなみに、この届出の求積は「内法」で算出する必要があります。

③設備・区画の情報が足りず、確認が進まない

よくある失敗

  • 間取りは描いたが、「設備や区画の情報が不足している」と言われ、追記や差し替えになった
  • 照明・音響・厨房機器などの位置関係が図面から読み取れず、補足資料が必要になった

なぜ設備情報が論点になるのか

深夜酒類提供飲食店営業の届出では、構造だけでなく、営業所の状況が分かる資料として、主要設備の配置や区画の状況が確認対象になることがあります。提出物としてどこまで図面に書くかは管轄差がありますが、少なくとも「現地の状態を説明できる」情報量が求められます。

なぜ自作だと漏れやすいのか

設備は「置いてある」だけでは足りず、位置関係・通路幅・区画のつながりが読み取れる形にする必要が出ます。ここが曖昧だと、確認のためにヒアリングや再提出が発生しやすくなります。さらに、消防・建築など別法令の観点で調整が必要になるケースもあり、図面だけで完結しないことがあります。

さつき行政書士事務所の強み:図面作成を自社完結するメリット

深夜酒類提供飲食店営業の届出では、図面の精度や整合性が原因で手戻りが起きることがあります。そのため、実務上は「図面を誰が、どの体制で作るか」がスケジュールとリスクに直結します。

さつき行政書士事務所では、図面作成を所内で対応できる体制を整えています(案件の内容により、外部専門家と連携する場合もあります)。これにより、届出準備の進行を止めにくくし、補正リスクを下げる運用が可能になります。

強み①:建築的な視点を踏まえた図面作成(CAD対応)

当事務所では、建築に関する知見を持つ行政書士がCAD等を用いて図面を作成し、届出に必要な情報を「確認可能な形」に整えます。

  • 縮尺・寸法の一貫性:寸法を数値として管理し、資料間の整合が崩れにくい形で作成
  • 面積算定の根拠整理:壁芯・内法など算定前提を明確にし、説明可能な形で残す
  • 必要情報の網羅:区画・出入口・主要設備など、確認されやすいポイントを漏れにくくする

※「CADでないと不可」という趣旨ではなく、重要なのは縮尺・寸法・整合が安定して担保されていることです。

強み②:図面と書類を並行して進められるため、手戻りの影響を抑えやすい

図面作成を外部に依頼する場合、図面の完成待ちや修正の往復が発生し、全体スケジュールに影響が出ることがあります。一方、所内で図面作成まで対応できると、届出書類の作成と並行しながら、必要に応じて迅速に反映できます。

外部連携が主となる進め方(一般的な流れの一例)

  1. 図面作成を外部へ依頼
  2. 図面完成を待つ
  3. 内容確認
  4. 修正指示・再作成
  5. 書類と突合しながら提出準備

当事務所の進め方(案件に応じた一例)

  1. 初期ヒアリング・物件情報の整理と同時に図面作成に着手
  2. 図面と届出書類を並行で整備
  3. 必要な修正や追加を都度反映し、提出用に整える

この体制により、図面側の調整が必要になった場合でも、届出全体の準備が止まりにくくなります。

強み③:料金の見通しを立てやすい(図面費用込みの設計)

費用面では、図面作成が別料金になっていると総額が見えにくいケースがあります。当事務所では、原則として図面作成費用を含めた形で見積りを提示し、総額の見通しを立てやすくしています。

  • 見積り時点で総額のイメージがつきやすい
  • 軽微な修正は、原則として追加費用なしで対応(当事務所の責任範囲内)
  • レイアウト変更や改装など、前提条件が変わる場合は、追加作業が発生することがあるため事前に説明

※「追加費用なし」の範囲は、案件の前提(現地状況・依頼後の変更有無等)により変動します。

まとめ|図面は単なる「見取り図」ではない

深夜酒類提供飲食店営業の届出における図面は、単なる見取り図ではありません。営業所の状況を「説明可能な形」で示し、必要な確認を進めるための重要資料です。立会検査がない分、書類で説明する必要性が非常に大きいのです。

図面の情報が不足していると、窓口での確認が止まり、補正(修正)や追加資料の提出が必要になることがあります。その結果、届出準備が長引き、開業スケジュールに影響が出るケースもあります。

時間は、最も貴重な経営資源

開業準備期間は、事業者にとって最も重要な時期です。この貴重な時間を、何に使うべきでしょうか。

  • 不慣れな図面作成に時間を使う
  • 窓口指摘に合わせて修正を繰り返す
  • それとも、開業後の売上に直結する準備に集中する

例えば、次のような業務です。

  • 店舗コンセプトの設計
  • メニュー開発、原価設計
  • オープン前の販促準備(SNS、広告、導線設計)
  • 採用・教育・オペレーション設計

図面と届出をスムーズに進められる体制を確保することで、経営者様は「お店の準備」に集中しやすくなります。

専門家へ依頼するコストは「投資」になり得る

図面作成を含む届出支援の費用は、一見すると負担に見えるかもしれません。ただ、現実には「時間」と「手戻りリスク」をコントロールするための投資として機能する場面があります。

投資によって得られやすい効果(例)

  • 必要資料の整備が進みやすくなり、準備期間を短縮できる可能性がある
  • 補正対応の負担が軽くなり、精神的コストを下げやすい
  • 事前に論点を整理でき、窓口対応がスムーズになりやすい

自力で進める場合に起こりやすいリスク(例)

  • 図面作成に想定以上の時間を使ってしまう
  • 指摘対応が重なり、提出までの期間が延びる
  • その間、家賃・人件費など固定費が先行する
  • 開業時期がずれ、売上機会を逃す

重要なのは、「何を自分でやり、何を外部に任せるか」を早めに決めて、開業スケジュールを守ることです。

さつき行政書士事務所にお任せください【仙台・宮城特化】

当事務所は、仙台市・宮城県内における深夜酒類提供飲食店営業の届出支援を中心に、図面作成から届出書類の整備まで、一体で進められる体制を整えています(案件内容により外部専門家と連携する場合があります)。

当事務所の特徴

  • 図面作成を所内で対応可能(必要に応じて外部連携)
  • CAD等を用いた縮尺・寸法の一貫した資料作成
  • 建築的な観点を踏まえた面積算定の根拠整理
  • 見積時点で総額イメージがつきやすい料金設計(図面費用を含めて提示)
  • 物件調査から開業後の変更届まで、段階に応じたサポート

初回のご相談は無料です。仙台市・宮城県内での深夜酒類提供の届出は、当事務所にお任せください。

【免責事項】 本記事の情報は2025年12月時点のものです。法令や運用は変更される可能性がありますので、実際の手続きの際は必ず管轄の警察署または専門家にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。

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