深夜の届出(深酒)と1号許可の違いとは?接待の有無がポイント

深夜営業もしたい、お客さんとも話したい。スナックやガールズバーを開業しようとしている方の多くが、この2つを当然のように両立できると思って準備を進めます。ところが風営法上、深夜営業と接待は同じ店舗で同時に行うことが認められていません

2025年6月の改正風営法施行初日には、新宿・歌舞伎町のガールズバーが無許可営業(風俗営業許可を得ることなく接待行為をした)として摘発されました。カウンター越しに客と話していただけ、という営業スタイルでしたが、実際のサービス内容が接待であれば、無許可営業になります。

改正後の無許可営業に対する罰則は、個人で最高5年の拘禁刑または1,000万円の罰金、法人では最高3億円の罰金です。改正前と比べて大幅に引き上げられており、「今まで何もなかったから大丈夫」が通用しない状況になっています。

また、接待行為をするために風俗偉業許可を得たとしても、営業は原則深夜0時(地域によっては1時)までです。

自分の店が深夜酒類の届出で足りるのか、それとも風俗営業1号の許可が必要なのか。この判断を曖昧なままにせず、きちんと理解したうえで適切な店舗運営をしましょう。本コラムでは、深酒(深夜酒類の届出)と1号許可(風俗営業1号許可)の違いを解説します。

目次

2つの制度の基本的な違い

飲食店が深夜営業や接待行為を行う場合、風営法に基づく手続き(届出または許可)が必要です。主な制度は以下の2つです。

深夜における酒類提供飲食店営業の届出(深夜酒類の届出)

深夜(午前0時~午前6時)に酒類をメインに提供する飲食店が対象となります。営業開始の10日前までに管轄の警察署へ届出を行うことで、深夜営業が可能になります。

【対象店舗の例】バー、立ち飲み居酒屋、ダイニングバー、カフェバーなど

【重要な条件】接待行為を一切行わないこと。風俗営業許可を得ない限り、接待は一切認められません。

風俗営業1号許可(接待飲食店)

接待行為を伴う飲食店が対象です。公安委員会の許可を取得する必要があり、営業時間は原則として午前0時まで(地域によっては午前1時まで)に制限されます。

【対象店舗の例】キャバクラ、ホストクラブ、スナック(接待あり)、接待行為を行うガールズバーなど

項目深夜酒類の届出風俗営業1号許可
手続き警察署へ届出公安委員会の許可取得
提出時期営業開始の10日前まで営業開始の55日前が目安
営業時間制限なし(深夜営業可)午前0時まで(地域により午前1時まで)
接待行為不可可能
2つの制度の比較表

併用は不可能

この2つの制度で最も重要な点は、併用が原則として認められないということです。

・接待を行うなら → 深夜営業は不可(午前0時まで)

・深夜営業するなら → 接待は不可

「深夜酒類の届出を出しているから、多少の接待はいいだろう」という考えは、完全にアウトです。深夜酒類の届出を行った店舗で接待行為を行えば、無許可営業として摘発されます。

何が「接待」に該当するのか

「うちは接待なしでやっている」と思っていても、風営法上の接待に該当している可能性があります。接待の定義を正しく理解することが重要です。

風営法における接待の定義

風営法では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。具体的には、特定の客や客グループに対して、単なる飲食行為に通常伴う役務を超える会話やサービスを行うことを指します。

具体的な接待行為(風営法解釈運用基準より)

① 談笑・お酌

談笑・お酌については、特定の客の近くにはべり継続して談笑の相手となること、特定の客に継続して酒を提供することが接待に該当します。一方、お酌をしてすぐその場を離れる、注文に応じて酒を出すだけ、社交儀礼上の挨拶や少しの世間話は接待に該当しません。

接待に該当する可能性が高い行為

  • 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となる
  • 特定の客に継続して酒等を提供する
  • カウンター越しでも、継続して談笑すれば接待

② 歌唱・カラオケ

カラオケ・歌唱については、客と一緒に歌う(デュエット)、客の歌に手拍子をとる・褒めはやす、特定の客に歌を勧めることが接待に当たります。不特定の客の歌に拍手する、カラオケの準備をするだけは該当しません。

接待に該当する可能性が高い行為

  • 客と一緒に歌う(デュエット)
  • 客の歌に手拍子をとる、褒めはやす
  • 特定の客に歌を勧める

ゲーム・遊戯

ゲーム・遊戯については、スタッフが客と一緒にトランプやダーツをすることは接待に該当します。客同士でゲームをするのは問題ありません。

そのほか、客と身体を密着させる行為や飲食物を口元まで差し出す行為も、接待に該当する可能性が高い行為です。

接待に関するよくある誤解

誤解①「カウンター越しなら接待にならない」

これは間違いです。カウンター越しであっても、特定の客と継続して談笑すれば接待に該当します。2025年6月28日、改正風営法の施行初日に摘発された新宿・歌舞伎町のガールズバーは、まさにカウンター越しの談笑が接待と認定されたケースです。

誤解②「軽い会話程度なら大丈夫」

社交儀礼上の挨拶や少しの世間話は接待に該当しませんが、「継続して」談笑の相手となれば接待です。この「継続性」が判断の分かれ目になります。一言二言と、席についてずっと話し続けることは、まったく別の話です。

誤解③「今まで問題なかったから大丈夫」

2025年6月の改正風営法施行により、取締りの方針は明確に変わりました。これまで見過ごされていた営業形態も、現在は厳格に取り締まられています。「今まで何もなかった」という事実は、これからも大丈夫であることを何ら保証しません。

まとめ

深夜営業と接待、どちらをやりたいかで、必要な手続きはまったく変わります。そしてどちらも行う、というのは原則として認められていません。

自分の店の営業スタイルが接待に当たるかどうか判断に迷う運用が一番危険です。2025年の改正で罰則は大幅に強化されており、無許可営業が発覚した場合、個人で最高5年の拘禁刑または1,000万円の罰金、法人では最高3億円の罰金が科される可能性があります。

判断に迷ったら、開業前に一度ご相談ください。仙台市青葉区を拠点に、宮城県全域に対応しております。

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【免責事項】 本記事の情報は2025年12月時点のものです。法令や運用は変更される可能性がありますので、実際の手続きの際は必ず管轄の警察署または行政書士にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。

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