風営法1号許可(接待飲食等営業)とは?開業前に知っておくべき基礎知識を行政書士が解説
キャバクラやホストクラブの開業で最も多い失敗は、「自分の営業が風営法1号に該当するか」を誤認したままスタートしてしまうことです。
「うちは接待はしないつもりだから大丈夫」
「お酒を出すだけなら飲食店営業許可で足りるはず」
こうした認識のまま営業を始めた結果、無許可営業として摘発され、営業停止や重い処分を受けるケースは、実務上決して珍しくありません。
風営法では、経営者の意図や認識ではなく、実際の営業内容によって許可の要否が判断されます。そのため、「知らなかった」「つもりではなかった」は通用しないのが現実です。
本記事では、風営法1号(接待飲食等営業)について、どんな行為が「接待」に該当するのか、またどの時点で許可が必要になるのかといった開業前に必ず確認すべきポイントを、行政書士の実務視点から分かりやすく解説します。
風営法1号許可とは何か
風営法1号許可とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)第2条第1項第1号に定められた営業形態を指します。条文上の定義を簡単に言うと、「接待を伴って、客に飲食をさせる営業」です。
風営法では、この業態を「接待飲食等営業」と呼び、都道府県公安委員会の許可制としています。つまり、無許可で営業すれば違法です。最近では、深夜酒類提供の届出で営業をしていたガールズバーの無許可営業による摘発が相次いでいますね。
ここがポイント
風営法1号許可の要否は「お酒を出すかどうか」ではなく、「接待があるかどうか」で決まります。ノンアルコールでも接待があれば該当します。
なお、風営法1号営業に該当するにもかかわらず無許可で営業した場合、行政処分だけでなく刑事罰の対象となる可能性があります。

「接待」とは何を指すのか
風営法施行令第1条の2では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。
これだけ読んでも分かりにくいですよね。実務上、警察庁の解釈運用基準や判例では、以下のような行為が「接待」に該当するとされています。
接待に該当する行為の具体例
- 特定の客の近くに座って継続的に話し相手をする
- カラオケのデュエット、手拍子、盛り上げ行為
- お酌をする、グラスを持ち上げる
- ダンスや歌を客の前で披露する
- ゲーム・トランプなどを客と一緒に楽しむ
- 客の肩や手に触れるなどのボディタッチ
実務ではこの質問が一番多いです
「テーブルにドリンクを運ぶだけならOKですか?」
→ はい、単なる配膳は接待には当たりません。しかし、その後席について一定時間以上話し相手になれば接待です。
接待に該当しない行為
- 単にオーダーを取る
- 料理や飲み物を運ぶ(配膳のみ)
- 会計処理をする
- 店内全体に向けたBGMやステージショー(特定少数の客に対するものでない場合)
特定少数の客に対して、歓楽的雰囲気を作り出す行為をするかどうかがポイントです。
風営法1号許可に該当する代表的な業態
以下のような業態は、接待を伴う場合、風営法1号の許可が必要です。
- キャバクラ
- ホストクラブ
- ラウンジ(接待を行う場合)
- スナック(ママやホステスが接客する場合)
- クラブ(VIP席で接待を行う場合)
- ガールズバー(席について接客する場合)
ここ、意外と勘違いされがちです!
「ラウンジだから許可不要」「ガールズバーはバーだから飲食店営業と深夜酒類の届出だけでOK」という誤解が非常に多いです。業態名ではなく、実際に接待があるかどうかが判断基準です。
なお、深夜にお酒を提供している=必ず風営法許可が必要というわけではありません。接待を伴わない場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」で足りるケースもあります。

許可が必要なケースとは
許可が必要なケースの例
- 女性スタッフが客の隣に座って会話する
- ホストが客とカラオケデュエットする
- ママが常連客とトランプを楽しむ
- キャストが客の誕生日を盛り上げるパフォーマンスを行う
一方で、以下のような行為は、接待に当たらないので、風営法の許可は必要ありません。
- カウンター越しにバーテンダーが通常の会話をする(カウンター内にとどまる)
- ウェイターが注文を取り、料理を運ぶだけ
- 客同士が自由に飲食するスタイル(スタッフは配膳のみ)
- DJがフロア全体に向けて音楽を流す(特定客への接待ではない)
しかし、実務では、この境界線が曖昧なケースも多く、「接待しているつもりはなかった」という言い分が通用しないこともあります。
無許可営業のリスク
2025年の風営法改正は、6月と11月の二段階で施行され、無許可営業に対する罰則強化と欠格事由の拡大が同時に行われました。
| 項目 | 改正前(~2025年6月27日) | 改正後(2025年6月28日~) |
|---|---|---|
| 個人の罰則 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 | 5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金 |
| 法人の罰則 | 200万円以下の罰金 | 3億円以下の罰金 |
【2025年改正】欠格事由の大幅拡大
11月には、段階的な改正の施行により、以下のケースが新たに欠格事由に追加されました。
- 親会社・兄弟会社が許可取り消しを受けた場合
グループ企業の1社が取り消されると、関連会社全体が5年間許可を受けられなくなります - 行政処分逃れの防止
警察の立ち入り調査後に許可証を返納しても、5年間は新規許可を受けられません - 暴力団等の関与排除
暴力的不法行為を行うおそれがある者が支配的影響力を有する場合も欠格
従来は「処分前に店を畳めば逃げられる」という抜け道がありましたが、2025年改正でこれが完全に塞がれました。
風営法1号許可の主な要件
①場所的要件
- 住居集合地域や学校・病院の周辺など、営業禁止区域に該当しないこと
- 用途地域が商業地域・近隣商業地域など、営業可能なエリアであること
②人的要件
- 営業者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当しないこと
- 欠格事由の例:過去に風営法違反で刑を受けた、暴力団関係者、未成年者など
③構造・設備要件
- 客室の床面積が9.5㎡以上(1室の場合は16.5㎡以上)
- 客室内部が見通せる構造(個室は原則NG)
- 照度が20ルクス以上
- 騒音・振動対策など
よくある質問・勘違い
- 「接待」をしなければ風営法1号許可は不要ですか?
-
はい、その通りです。
ただし、「接待しているつもりはない」と主張しても、客観的に見て接待に該当する行為があれば風営法違反となります。実態が重要です。 - ガールズバーは飲食店営業許可だけで営業できますか?
-
接待を行う場合は風営法1号許可が必要です。カウンター越しの通常会話にとどまれば不要ですが、席について会話、カラオケデュエット、お酌などを行えば接待に該当します。
- 深夜0時以降も営業したいのですが?
-
風営法1号許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は、併用できません。よって、接待か深夜営業のいずれかを選択する必要があります。
- 無許可営業がバレるのはどんなときですか?
-
警察の巡回、近隣住民からの通報、内部告発などです。「小規模だからバレない」は通用しません。
まとめ|風営法1号営業を始める前にすべきこと
風営法1号(接待飲食等営業)の許可が必要かどうかを判断する基準は、店の看板や内装の雰囲気ではなく、「接客の実態」にあります。たとえ店名が「カフェ」や「バー」であっても、従業員がお客さんの隣に座って談笑したり、特定のお客さんに対して継続的にサービスを提供したりする「接待」行為があれば、それは1号営業に該当します。この判断を誤り、「とりあえず始めてから考えよう」と無許可で営業をスタートさせることは、将来的に取り返しのつかない法的リスクを背負うことに他なりません。
開業準備においてまず大事なことは、ご自身の理想とする営業スタイルが「接待」に該当するかを厳密に定義することです。
その上で、選んだ物件が法律で定められた「営業可能なエリア」にあるか、近隣に学校や病院などの保護対象施設がないかといった距離制限をクリアしているかを確認しなければなりません。
さらに、経営者自身の欠格事由の有無といった「人的要件」や、店内の見通し・照明の明るさといった「構造要件」など、クリアすべきハードルは多岐にわたります。これらはすべて、物件を契約し、内装工事を始める前に確定させておくべき極めて重要なポイントです。
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【免責事項】 本記事の情報は2025年12月時点のものです。法令や運用は変更される可能性がありますので、実際の手続きの際は管轄の警察署または行政書士へご相談ください。また、本記事の内容に基づいて生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。