2025年風営法改正の概要と実務上の対応事項

昨年2025年5月28日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)が改正・公布されました。改正の直接的な契機は、ホストクラブにおける色恋営業・高額売掛金問題および女性客への売春強要といった社会問題の顕在化です。

本改正は2025年6月28日2025年11月28日の二段階で施行されており、影響を受ける営業形態はホストクラブにとどまらず、キャバクラ・ガールズバー・スナック・コンカフェ等の接待飲食等営業、深夜酒類提供飲食店営業、性風俗関連特殊営業全般に及びます。

本コラムでは、各施行段階の改正内容を条文に基づいて整理します。

目次

2025年6月28日施行の改正内容

(1)接待飲食等営業における遵守事項・禁止行為の新設

今回の改正の中核をなす部分です。接待飲食等営業に対して、新たな遵守事項と禁止行為が設けられました。

遵守事項(違反した場合は行政処分の対象)

以下の行為が新たな遵守事項として規定されました。

  • 料金について虚偽の説明をし、または誤解を生じさせること
  • 客の恋愛感情等につけ込み、客が困惑するような形で飲食等をさせること
  • 客が注文していない飲食物を提供すること

いわゆる「色恋営業が違法になった」と表現されることがありますが、正確には「客の恋愛感情等につけ込んで困惑させ、飲食や遊興をさせる」という限定的な態様が遵守事項に加わったものです。親しく接客する行為そのものが禁止されたわけではなく、感情につけ込んで困惑させるという点が規制の核心です。

禁止行為(違反した場合は刑事罰の対象)

より重大な行為については、刑事罰付きの禁止行為として新たに規定されました。

  • 威迫・困惑させて料金を支払わせ、または注文させること
  • 売掛金の支払いや料金を名目として、売春・性風俗店への就業・AV出演等を要求すること

罰則は6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)です。「店の指示に従った」という事情は、行為者個人の責任を免じる根拠にはなりません

(2)性風俗店へのスカウトバック禁止

ソープランド・デリヘル等特定の性風俗関連特殊営業が、女性を紹介した者に対して紹介料(スカウトバック)を支払うことが禁止されました。スカウト業者に限らず、知人・友人など紹介者の属性を問いません。

本規制は「ホスト→スカウト→性風俗店」という経路で高額売掛金を抱えた女性が誘導される構造を経済的に成立しなくさせることを目的とするものです。違反した場合、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科あり)に加え、行政処分の対象ともなります。

(3)無許可営業に対する罰則の強化

区分改正前改正後(2025年6月28日〜)
行為者(個人等)2年以下の懲役または200万円以下の罰金5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金
法人(両罰規定)200万円以下の罰金3億円以下の罰金

3億円という数字が取り上げられることが多いですが、これは法人に対する両罰規定の上限です。行為者個人に対する罰金の上限は1,000万円であり、両者は別個の規定です。いずれも改正前から大幅に引き上げられています。

(4)広告・宣伝に関する運用基準の明確化

風営法第16条は従前から「清浄な風俗環境を害するおそれのある広告・宣伝」を禁止していましたが、今回の改正に合わせて警察庁通達(令和7年6月4日付・丁保発第104号)において具体的な運用基準が示されました。新たな条文が追加されたというより、既存規定の運用方針が明確化されたものです。

通達で問題のある表現として例示されているものは以下のとおりです。

営業成績を誇示するもの:「年間売上○億円突破」「指名数No.1」「億超え」等

役職で成績を推測させるもの:「総支配人」「幹部補佐」「覇者」等

競争を煽るもの:「売上バトル開催中」「SNS総フォロワー数○○万人」等

過度な推し活を煽るもの:「○○に溺れろ」「○○を推せ」等

これらは屋外広告・看板・店内ポスターのみならず、SNS投稿も対象となります。通達に明示された表現は早急に見直す必要があります。類似した表現についても問題となる可能性があるため、判断が難しい場合は専門家に確認することを推奨します。

2025年11月28日施行の改正内容

(1)欠格事由の拡大

風俗営業の許可を受けられなくなる欠格事由に、以下の類型が追加されました。

密接関係法人への連鎖規制(第4条第7号)
申請法人と密接な関係を有する会社(出資・人事・資金・取引等の面で緊密な関係にある親会社・兄弟会社・子会社)が許可取消処分を受けた場合、申請法人も取消しの日から5年間、新規許可を取得できなくなります。さらに既存の許可についても、風営法第8条の規定により取消処分の対象となる可能性があります。複数店舗をグループ経営している場合、1法人の違反がグループ全体の営業継続に影響を及ぼし得ます。

処分逃れの防止(第4条第8号)
警察の立入検査実施後または聴聞手続き開始後に許可証を返納しても、返納日から5年間は欠格者として扱われます。従来は処分確定前に廃業することで次の場所での再開が可能でしたが、この抜け道が封じられました。なお、正当な理由による廃業は適用除外とされています。

暴力団等による実質的支配の排除(第4条第13号)
形式上は暴力団員でない者であっても、実質的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者が支配的な影響力を有している場合は、許可を受けることができません。

(2)申請中の案件への影響

本改正には経過措置が設けられていません。2025年11月28日時点で許可が下りていない申請については、新たな欠格事由の基準が適用されます。風俗営業の許可申請の標準処理期間は55日とされていますが、土日祝日を除く計算のため実際には70日以上を要するケースもあり、2025年9月中旬以降に申請した案件が施行日をまたいで処理された場合、旧法基準を満たしていても新法基準で不許可となった事例が生じています。

改正への実務対応

接待飲食店(キャバクラ・ホストクラブ・ガールズバー等)

店内外の広告・看板・SNS投稿に通達で問題表現として例示された内容が含まれていないか確認する、料金説明に関するルールを整備しスタッフに徹底する、注文確認のオペレーションを見直す、無許可営業の場合は許可取得に向けた手続きを早急に進めることが求められます。

性風俗店

スカウトバックの支払いを直ちに中止し、求人広告媒体の活用や自社サイトでの直接応募等、適正な採用経路に切り替える必要があります。採用経路の記録管理も重要です。

グループ経営の事業者

関連会社を含めた行政処分歴を把握し、グループ全体のコンプライアンス管理体制を見直すことが不可欠です。過去に警察の立入検査を受けた経緯がある場合は、その影響を早期に確認してください。

まとめ

2025年の風営法改正で新設・明確化された主な内容を整理すると以下のとおりです。

  • 接待飲食等営業に対する遵守事項の追加(料金の虚偽説明・恋愛感情等につけ込む行為・無断提供の禁止)
  • 威迫による要求や売春等の強要に対する刑事罰付き禁止行為の新設
  • 性風俗店へのスカウトバック禁止
  • 無許可営業の罰則強化(行為者:1,000万円以下、法人:3億円以下)
  • 広告・宣伝の運用基準の明確化
  • 欠格事由の拡大(密接関係法人への連鎖規制・処分逃れの防止・暴力団等の実質支配の排除)

これまで黙認されてきた営業手法に対して、行政処分・刑事罰の双方から対応できる法的枠組みが整備されました。自店の運用が改正後の基準に照らして適法かどうか不安がある場合は、早期に専門家へ相談することを推奨します。

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