【2025年風営法改正総まとめ】二段階施行による規制強化の実務的影響
2025年、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)が10年ぶりに大改正されました。この改正は、ホストクラブにおける「色恋営業」や高額売掛金問題、女性客が売春を強要されるといった深刻な社会問題が相次いだことが直接のきっかけです。
しかし、この法改正の影響を受けるのはホストクラブだけではありません。キャバクラ、ガールズバー、スナック、コンカフェなど、接待を伴う飲食店すべてが対象です。また、性風俗店も大きな影響を受けます。
本記事では、2025年6月28日と11月28日の二段階で施行されたこの改正について、最新の法令と警察庁の通達に基づき、結局どのように変わったのかをわかりやすく解説します。
いつから何が変わったの?二段階施行の中身
風営法改正は、2025年5月28日に公布され、以下の二段階で施行されました。
第一弾:2025年6月28日施行(すでに施行済み)
- 色恋営業など悪質な営業手法の禁止
- スカウトバックの全面禁止
- 無許可営業の罰則大幅強化(罰金200万円→最大3億円)
- 広告規制の明確化
第二弾:2025年11月28日施行(すでに施行済み)
- 欠格事由の拡大(グループ会社の連鎖規制)
- 処分逃れ防止の強化
第一弾:6月28日施行の改正内容
1. 色恋営業が完全に違法になりました
どんな行為が禁止されたのか
(1)料金についてウソをつくこと・誤解させること
- 「今日は飲み放題だから」と言って、誤認させた後で高額請求する
- 料金表を見せずに曖昧な説明をする
- セット料金に含まれないものを「無料」と言う
これらは完全にアウトです。料金説明は明確に、正確に行わなければなりません。
(2)恋愛感情を利用した営業(いわゆる「色恋営業」)
お客様がキャストに恋愛感情を抱いていて、キャストも同じ気持ちだと勘違いしていることを知りながら、その感情を利用して以下のようなことを言う行為が禁止されました。
禁止される具体例
- 「来てくれないと、私たち終わっちゃうよ?」
- 「お金使ってくれないと、二度と会えなくなる」
- 「私が降格されないために、もっと来て」
- 「売上が足りないと店を辞めさせられる。助けて」
これは「色恋営業」を直接規制する画期的な規定です。お客様の恋愛感情につけ込んで、飲食や遊興をさせることは違法行為となりました。
(3)注文していない飲食物を勝手に提供すること
- お客様が頼んでいないシャンパンを開ける
- 勝手におつまみを追加する
- 「サービスです」と言って後で請求する
これらも違法です。必ずお客様の了承を得てから提供しましょう。
違反したらどうなる?
公安委員会から営業停止命令などの行政処分を受ける可能性があります。
2. さらに悪質な行為には刑事罰が科されます
罰則付きで禁止された行為
(1)脅して料金を払わせること
お客様を脅したり、威圧的な態度で困惑させて、料金を払わせたり注文させたりする行為。
(2)売春・風俗勤務・AV出演を要求すること
これが今回の改正で最も重視されたポイントです。売掛金の返済や料金の支払いのために、お客様に対して以下のことを要求する行為が完全に違法になりました。
- 売春をするよう要求する
- 性風俗店で働くよう要求する
- アダルトビデオに出演するよう要求する
- その他の性的サービスを要求する
脅したり、誘惑したりして、こうした行為をさせようとすることは厳しく罰せられます。
罰則の内容
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)が課されます。重要なのは、この罰則は営業者だけでなく、実際にこの行為をしたキャスト本人にも科されるということです(風営法第57条)。
「お店がやらせた」「自分は従業員だから」という言い訳は通用しません。ホストやキャバ嬢個人も刑事責任を問われます。
3. スカウトバックが全面禁止になりました(性風俗店)
何が禁止されたのか
ソープランド、ファッションヘルス、デリヘルなどの性風俗店が、誰かから女性を紹介してもらった時に紹介料(スカウトバック)を払うことが完全に禁止されました。「誰か」には、スカウト業者だけでなく、友人・知人など、あらゆる人が含まれます。
なぜ禁止されたのか
従来、「ホスト→スカウト→風俗店」という流れで、高額な売掛金を抱えた女性が性風俗業界に流れる構造が問題視されていました。スカウトバックを禁止することで、この流れを経済的に成り立たなくすることが目的です。
違反したらどうなる?
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその両方)。さらに、営業停止命令などの行政処分も受ける可能性があります。
実務上の対応
性風俗店は、採用方法を根本的に見直す必要があります。
- 正規の求人媒体を利用する
- ハローワークや職業紹介所と連携する
- 自社サイトでの直接応募を強化する
4. 無許可営業の罰則が厳格化されました
改正前と改正後の比較
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 個人の刑罰 | 2年以下の懲役<br>または200万円以下の罰金 | 5年以下の懲役<br>または1,000万円以下の罰金 |
| 法人の罰金 | 200万円以下 | 3億円以下 |
なぜこんなに厳しくなったのか
警察庁の説明によれば、無許可営業は短期間で高額の売上を得られるため、従来の罰則では「やり得」になってしまい、抑止力が不十分だったからです。特に法人の罰金が200万円から3億円へと1,500倍になったのは、無許可営業の経済的合理性を完全に失わせるためです。
実際に摘発されています
2025年6月28日、改正法施行初日に、新宿・歌舞伎町のガールズバーが無許可営業で摘発されました。経営者は「一昨年から営業を続け、売上は約5,600万円あった」と供述しています。
今後、警察の取り締まりは確実に強化されます。
5. 広告・宣伝にも厳しい規制が入りました
警察庁通達による規制の明確化
風営法第16条は従来から「営業所周辺の清浄な風俗環境を害するおそれのある広告・宣伝」を禁止していましたが、今回の通達で具体的に何が違反になるかが明確化されました。
規制対象となる広告表現
以下のような表現を使った広告は、風営法第16条違反として行政処分の対象になります。
(1)営業成績を誇示する表現
- 「年間売上〇億円突破!」
- 「〇億円プレイヤー」
- 「指名No.1」
- 「億越え」
- 「月間売上1位」
(2)役職名や称号で営業成績を推測させる表現
- 「総支配人」
- 「幹部補佐」
- 「覇者」
- 「レジェンド」
- 「頂点」
- 「神」
- 「王」
(3)競争を煽る表現
- 「売上バトル開催中」
- 「カネ」
- 「SNS総フォロワー数〇〇万人」
(4)客に「推し活」を過度に煽る表現
- 「〇〇に溺れろ」
- 「〇〇を推せ」
- 「〇〇に貢げ」
なぜこれらが禁止されるのか
警察庁の説明によれば、これらの広告は以下の理由で規制対象とされました。
- 客の消費意欲を過度に刺激する
- キャスト間の過度な競争を生む
- 違法な営業手法(色恋営業など)を誘発する
どこまでが規制対象?
- 屋外広告:看板、ビラ、ネオンなど
- 店内広告:ポスター、ランキングボード、POPなど
店内の広告も規制対象です(風営法施行規則第7条)。
違反したらどうなる?
公安委員会から是正指導や行政処分(営業停止命令など)を受ける可能性があります。
今すぐやるべきこと
- 現在の看板、ポスター、SNS投稿をチェック
- 上記の表現を使っている場合は速やかに変更
- 新しい広告を作る際は慎重に
根拠:令和7年6月4日付け警察庁丁保発第104号「接待飲食営業における広告及び宣伝の取扱いについて」
第二弾:11月28日施行の改正内容
6. 欠格事由が大幅に拡大されました
「欠格事由」とは、風俗営業の許可を受けることができない条件のことです。今回、以下の3つが新たに追加されました。
(1)グループ会社の連鎖規制
親会社、兄弟会社、子会社のどれか1つでも許可取消を受けたら、グループ全体が5年間許可を受けられなくなりました。
- 親会社:申請する会社の事業を実質的に支配している会社
- 兄弟会社:親会社が支配している他の会社
- 子会社:申請する会社が支配している会社
なぜこんな規制ができたのか
従来、許可取消を受けた会社が、グループ内の別会社に事業を移して営業を続ける「抜け道」がありました。この規制は、そうした脱法行為を防ぐためのものです。
実務上の影響
- 複数店舗をグループ経営している場合、1店舗の違反が全体に波及する
- M&Aや事業承継の際、相手方のグループ全体の状況確認が必須
- 許可申請時に、親会社・関連会社の証明書類の提出が求められる可能性
根拠法令:風営法第4条第1項第7号
(2)処分逃れの防止
警察の立入検査を受けた後、または行政処分の聴聞が始まった後に許可証を返納しても、5年間は欠格者として扱われます。
従来の「抜け穴」
行政処分が確定する前に、廃業届を出して許可証を返納すれば欠格者にならずに済み、すぐに別の場所や別の名義で営業を再開できていました。
改正後の規則
立入検査後、聴聞決定予定日までに許可証を返納、若しくは聴聞開始後に許可証を返納したとしても、5年間の欠格事由に当てはまります。
ただし、「風俗営業の廃止について相当な理由がある者」は除かれます(正当な理由での廃業は問題ありません)。
根拠法令:風営法第4条第1項第8号
(3)暴力団等の実質支配の排除
形式上は普通の会社や個人が申請者でも、実質的に暴力団員などが出資・融資・取引などを通じて事業を支配している場合は、許可を受けられなくなりました。これは、名義貸しなどで反社会的勢力が関与することを防ぐための規定です。
根拠法令:風営法第4条第1項第13号
7. 経過措置がない=すぐに適用される
重要な注意点
欠格事由の拡大(11月28日施行分)には、経過措置が設けられていません。つまり、11月28日より前に許可申請を出していても、11月28日までに許可が下りなければ、新しい基準で審査されます。
警察の標準処理期間は55日(営業日ベース)ですが、実際には70日以上かかることもあります。よって、9月中旬以降に申請した案件は、新基準が適用される可能性が高いということです。
現場で今すぐやるべき対応
ホスト・キャバクラ・ガールズバー経営者の方
即座に対応すべきこと
- 広告の総点検
- 店内外のポスター、看板をチェック
- 「〇億円」「No.1」「推せ」などの表現があれば即撤去
- SNSの過去投稿も見直し
- 従業員教育の徹底
- 色恋営業は完全にNG
- 料金説明は明確に
- 注文確認を徹底
- 「売春を勧める」などもってのほか
- 営業マニュアルの見直し
- 禁止行為を明記
- 具体的なNG例を示す
- 定期的に研修を実施
- 売掛金管理の厳格化
- 高額売掛は極力避ける
- 回収方法を見直す(威圧的な取り立ては違法)
無許可営業は絶対にダメ
罰金が最大3億円になりました。「バレなければいい」という時代は完全に終わりました。必ず許可を取得してから営業してください。
性風俗店経営者の方
スカウトバック全面禁止への対応
- 即座に中止
- 既存のスカウトへの支払いも違法
- 「これまでの紹介分」も支払えません
- 採用方法の転換
- 求人サイトの活用
- 自社サイトでの募集強化
- SNSでの情報発信
- リスク管理
- 女性の応募経路を記録
- 第三者からの紹介は慎重に確認
グループ経営の方
11月28日施行の影響が最も大きい
- グループ全体のコンプライアンス強化
- 1店舗の違反が全体に波及
- 各店舗の法令遵守を徹底
- 定期的な内部監査
- 関連会社の状況把握
- 過去5年の行政処分歴を確認
- M&A時は相手方の調査を徹底
- リスク分散の見直し
- 法人構造の再検討
- 専門家への相談
よくある質問
- すでに営業中の店舗も、今から対応が必要ですか?
-
はい、必要です。改正法は既に施行されています。現在営業中の店舗も、新しいルールに従わなければなりません。特に広告表現は、今すぐ見直しが必要です。
- 色恋営業の「線引き」はどこですか?
-
お客様の恋愛感情を利用して困惑させ、飲食させることが違法です。
- 単に親しくする、楽しく会話する → OK
- 営業外で連絡を取る → グレーゾーン(内容などによります)
- 「来ないと関係が終わる」と言う → アウト
- 「売上ないと降格される、助けて」 → アウト
- SNSの投稿も規制対象ですか?
-
はい、対象です。「広告及び宣伝」には、SNS投稿も含まれます。
特に、「今月の売上〇〇万円!」「指名1位になりました!」「推してください!」などの投稿は避けるべきです。
- うちは深夜酒類提供飲食店の届出だけで、接待はしていません。大丈夫ですか?
-
「接待」の定義に注意が必要です。「うちは接待していない」と思っていても、実態として接待にあたる場合、無許可営業として摘発される可能性があります。
風営法上の「接待」は、警察庁の解釈運用基準(令和7年5月30日付通達)で詳しく定義されています。以下の行為は接待にあたる可能性がある例です。
- お客様の隣に座って長時間談笑する
- 一緒にお酒を飲む
- カラオケのデュエット
- ゲームの相手をする
- ダーツや特定の客と一緒にプレイ
- 許可申請中です。11月28日以降に許可が下りる予定ですが、新基準が適用されますか?
-
はい、適用される可能性が高いです。経過措置がないため、11月28日時点で許可が下りていなければ、新基準で審査されます。グループ会社の状況など、早急に確認してください。
専門家への相談を強くお勧めします
今回の風営法改正は、非常に複雑で影響範囲が広いです。特に、以下のような場合は、必ず行政書士に相談してください。
- これから風俗営業の許可を取得する
- グループ経営をしている
- 過去に行政指導を受けたことがある
- 無許可営業から許可営業に切り替えたい
- 広告が規制に引っかかるか判断できない
- 従業員教育の方法がわからない
すでに摘発された、警察の立入検査が行われたなどの場合には、弁護士へ相談しましょう。
まとめ
2025年の風営法改正は、ホストクラブに限った規制ではなく、接待を伴う飲食店や性風俗店全体のビジネスモデルを根本から是正するための改正です。色恋営業や料金のごまかし、無断提供といった今まで「グレー」と黙認されてきた行為は明確に違法化され、売掛金を理由に売春や風俗勤務、AV出演を求める行為は、経営者だけでなくキャスト個人にも刑事責任が及ぶようになりました。
併せて、性風俗店におけるスカウトバックは全面禁止となり、違反した場合は罰則が科されます。また、無許可営業に対する罰則は法人で最大3億円まで引き上げられたことも、大きな変化でしょう。
さらに、広告についても、「No.1」「億」「推せ」など、過度な消費や競争を煽る表現は、屋外だけでなく店内やSNSを含めて規制対象となり、即時是正が求められている行為です。
11月施行の改正では、許可取消を回避するための名義変更やグループ内移転といった手法が封じられ、1社の違反がグループ全体の営業継続を不可能にする仕組みが導入されました。しかも、これに経過措置はなく、すでに営業中の店舗や申請中の案件にも新基準が適用される。
この改正が意味するのは、風営関連ビジネスにおいて「売上優先・黙認前提」の経営はもはや成立しないという現実です。今後は、明確な料金説明、色恋に依存しない接客、広告表現の自制、そしてグループ全体でのコンプライアンス管理を前提とした経営に転換できるかどうかが、生き残りを分ける決定的な要素となりえます。
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