Fantiaやmyfansでの配信に風営法届出は必要?対象となる活動と手続きの方法

Fantia(ファンティア)、myfans(マイファンズ)、OnlyFansなどのプラットフォームで、アダルトコンテンツを配信して収益を得ている方が増えています。

ただ、意外と見落とされているのが風営法の届出です。

「海外のサイトだし関係ないでしょ」 「プラットフォーム側が届出しているはず」こう考えている方は多いですが、配信の内容や稼ぎ方によっては、配信者本人が届出主体と判断される可能性が高いです。

もちろん、すべての配信者が届出をしなければならないわけではありません。ただ、該当するのに届出をしないまま活動を続けていれば、法律違反になります

本コラムでは、どんなアダルト配信の形態が、『映像送信型性風俗特殊営業』に当たるのか、行政書士が分かりやすく解説します。

目次

映像送信型性風俗特殊営業』とは

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第8項

法律用語で分かりにくいですが、要するにインターネットを使ってアダルト映像を配信する営業を指しています。

「専ら」というのは、かなり厳しい基準です。警察庁の解釈運用基準では、映像全体の7~8割程度が性的好奇心をそそる内容である場合に「専ら」と判断されるとされています。

つまり、アダルト動画サイトの運営や、自作のアダルト動画・画像を配信して対価を得る行為が典型例になります。このような営業を行う場合、風営法に基づく届出が必要です。

プラットフォームを使っていても届出は必要なのか

ここが一番誤解されやすいところです。

自分でアダルトサイトを作って運営している場合は明らかに該当しますが、Fantiaやmyfans、OnlyFansといったプラットフォームにコンテンツをアップして販売している場合はどうなのか。

「自分は投稿しているだけで、運営しているのはプラットフォーム側では?」という疑問は当然出てきます。

届出義務は「実質的な運営者」にかかる

警察庁の解釈運用では、届出義務を負うのは実質的に営業を営む者であり、単なるサーバ提供者や決済代行業者は一般に該当しない、と整理されています。

つまり、OnlyFansやFantiaという場を借りていても、有料で性的コンテンツを販売・配信しているクリエイター本人が届出主体と判断される可能性が高い、というのが一般的な解釈です。

ただし、プラットフォームの規約や実際の運用が「投稿者がコンテンツを販売し、プラットフォームは場所を提供しているだけ」という建て付けなのか、「プラットフォームがコンテンツを買い取って販売している」という建て付けなのかで、判断が分かれる余地はあります。

後者の整理にするには規約の詳細な確認が必要で、現実的には各プラットフォームの規約がそういう建て付けになっているかは個別の精査が必要です。

「海外サイトだから関係ない」は通らない

OnlyFansは海外のサービスですが、日本国内で反復継続して収益を得ている以上、風営法の適用対象になります。

「海外サイトだから」「個人だから」という理由で届出が不要になるわけではありません。

制度の沿革と現代のプラットフォーム利用

映像送信型性風俗特殊営業の規制は、平成10年改正(平成11年4月施行)で風営法に追加されました。インターネットの普及を見越した立法でしたが、当時はまだ個人がプラットフォームを使って手軽に配信・収益化できる時代ではありませんでした。

そのため、Fantiaやmyfans、OnlyFansといったプラットフォーム利用については、法定定義と運用基準は存在するものの、個別の契約形態や実態への当てはめが難しいケースがあるのが現状です。

実務的には、アダルトコンテンツを配信して対価を得ているなら、届出をしておくというのが安全な判断になります。

どういう配信が対象になるのか

具体的にどういう配信が届出対象になるのか。判断ポイントは次の3つです。

1. 有料で反復継続している
月額課金、PPV(個別課金)、チップの見返りなど、対価を得ている実態があれば「営業」と評価されます。無料公開だけなら対象外です。

2. 内容が性的刺激に特化している
全裸・半裸の露出、性行為や自慰行為を連想させる演出など、視聴者の性的好奇心をそそることが主目的の映像です。「局部を隠しているからセーフ」という解釈は通りません。配信全体が性的欲求を満たす内容かどうかで判断されます。

3. 配信全体の7~8割がそうした内容
警察庁の解釈運用基準では、映像全体の7~8割程度が性的好奇心をそそる内容である場合に「専ら」(法律上の要件)に該当すると判断されます。

いわゆる「アダルト配信者」として集客している実態があるなら、届出を前提に考えるべきです。

参考:「性的好奇心をそそる」映像の例
警察庁の解釈運用基準では、大腿部を開いた姿態、陰部・臀部・胸部を誇示した姿態、自慰・愛撫・緊縛の姿態、性交や性交類似行為などが例示されています。ヌードデッサンなどの芸術作品でも、見る側が性的好奇心を刺激されるかどうかで判断されるため、線引きが難しいものは事前に警察と協議するのが現実的です。

アフィリエイトは対象外
アダルト案件のバナー広告をブログに貼って広告収入を得る(アフィリエイト)だけなら、通常は届出対象外です。ただし、ブログ自体でアダルトコンテンツを販売している場合は別です。

複数のプラットフォームで配信している場合

警察庁の運用指針では、インターネットを利用したこの営業は、通常ホームページ単位で届出を行うものとされています。

プラットフォーム利用の場合も、個別のアカウントページごとに営業として扱われる可能性があります。ただし、単純に「アカウント数=届出数」というわけではなく、URLや運営実態に応じて個別に判断されます。

複数のプラットフォームやアカウントで運用している方は、この点に注意が必要です。

届出手続きの流れ

映像送信型性風俗特殊営業(アダルト配信)は、風営法上「届出制」です。キャバクラなどの風俗営業のような「許可制」ではありません。

届出は、営業開始の10日前までに管轄の警察署に提出します。

一般的な手続きの流れは次の通りです.

  1. 届出が必要な内容かどうかの整理
  2. 内容によっては警察と事前協議
  3. 必要書類の準備
  4. 管轄警察署へ届出書を提出
  5. 届出確認書の交付
  6. 営業開始

届出制なので、要件を満たしていれば基本的には受理されます。ただし、実際には次に述べる「事務所」の問題でつまずくケースが非常に多いです。

一番のハードルは「事務所」の確保

映像送信型性風俗特殊営業の届出では、営業の本拠となる事務所を届け出る必要があります。

「自宅で撮影・編集してアップするだけだから、自宅でいいのでは?」と思われるかもしれません。

自宅を事務所とすること自体は可能です。ただし、実務上は物件の権原を疎明する必要があり賃貸の場合は所有者の承諾がハードルになります

賃貸だと大家の承諾が必要

賃貸物件を事務所として届け出る場合、所有者(大家さん)からの使用承諾書が求められます。

使用承諾書というのは、「この物件を映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用することを承諾します」という趣旨の書面です。

ところが、賃貸契約の使用目的は通常「居住用」です。大家さんに「性風俗の事務所として使いたい」と言っても、まず認めてもらえません。

「客を入れるわけじゃないから大丈夫では?」という理屈は分かりますが、風営法上は同じ「性風俗関連特殊営業」という括りになる以上、物件オーナー側のハードルは高いのが現実です。

分譲マンションでも管理規約に注意

自己所有の分譲マンションであっても、管理規約で「性風俗関連の用途での使用禁止」が定められていることが多く、トラブルになるリスクがあります。

バーチャルオフィスは使えるのか

では、バーチャルオフィスやレンタルオフィスはどうか。

これも結局、そのオフィスを提供している事業者が「性風俗関連営業の事務所としての利用」を承諾するかどうか次第です。多くのバーチャルオフィスは利用規約で性風俗関連用途を禁止しています。

実務上の対応

風俗用途OKの物件は、一般の不動産サイトには出てきません。専門のルートで探す必要があります。

アダルト配信といっても、客を呼ぶわけではなく撮影・編集作業をするだけなのに、なぜここまで厳しいのかと思われるかもしれません。しかし法律上は「性風俗関連特殊営業」という同じカテゴリーに入る以上、物件側の対応は変わらないのが現実です。

事務所の確保ができないために、届出を断念するケースは少なくありません。

まとめ

Fantia、myfans、OnlyFansなどでアダルトコンテンツを配信している場合、届出が必要かどうかは次の点で判断します。

  1. 配信内容が「専ら、性的好奇心をそそるため」のものか(全体の7~8割)
  2. 有料で反復継続して配信しているか
  3. あなた自身が販売主体として営業しているか
  4. 事務所を確保できるか

すべての配信者が対象になるわけではありませんが、収益化していて内容がアダルトに特化しているなら、届出を前提に考えるべきです。線引きが曖昧なケースは、警察と事前協議して確認するのが確実です。

特に次のようなケースでは早めの整理が必要です。

  • 複数のプラットフォーム・アカウントで配信している
  • 事務所が賃貸で承諾が取れていない
  • 配信内容がアダルトに特化している

届出が必要か迷う段階で自己判断せず、配信開始前にお近くの風営法に詳しい行政書士に相談しておくことをお勧めします。

無料相談のご案内

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映像送信型性風俗特殊営業は、配信内容や収益化の形によって届出の要否が変わります。プラットフォームを使っているから安心というわけではなく、実際の運営実態に応じて個別に判断する必要があります。

当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業に関する相談を無料で受け付けています。 仙台市青葉区を拠点に、宮城県全域に対応しております。

これから配信を始める方はもちろん、「すでに配信しているけど届出が必要か確認したい」という方からのご相談も大歓迎です。 少しでも気になることがあれば、まずはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。安心して配信活動を続けられるよう、しっかりサポートいたします。

【免責事項】 本記事の情報は2026年2月時点のものです。法令や運用は変更される可能性がありますので、実際の手続きの際は必ず管轄の警察署または行政書士にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。

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