【風営法改正】仙台・宮城でボーイズバー(メンズコンカフェ)を開業するには?必要な許可・届出と注意点

近年、ホストクラブだけではなく、ボーイズバーメンズコンカフェメンパブ(サパークラブ、いわゆる”サパー”)といった男性キャストによるバーやカフェ形式のお店への注目が全国的に高まっています。

仙台・国分町エリアでも開業を検討している方からのご相談があり、風営法の改正後、「どの手続きが必要か」「無許可で営業すると何がまずいのか」といったお問い合わせを多くいただくようになりました。

ただ、こういったお店は「ボーイズバーなら深夜の届出だけで大丈夫」「カウンター越しなら接待にならない」といった誤解が非常に多い業態でもあります。
実際には、お店の運営内容によって必要な手続きがガラリと変わりますし、令和7年(2025年)6月28日に施行された改正風営法では無許可営業への罰則が大幅に重くなっています

この記事では、ボーイズバーやメンズコンカフェの開業を検討されている方に向けて、必要な許可・届出の整理から仙台特有の注意点など、わかりやすく解説します。

目次

「ボーイズバー」は法律上の区分ではない

最初に押さえておきたいのが、「ボーイズバー」という名称は風営法上の区分に存在しないという点です。これは、キャバクラやスナック、ガールズバーも同じですね。バーとついているから風俗営業許可がいらないとの誤解が非常に多いですが、店名を問わずどのような営業をするかで、必要な届出・許可が変わります。

つまり、「ボーイズバーだからこの手続き」という答えは、法律上は存在しません。実際にどんな接客をするかと、何時まで営業するかという2つの軸で、必要な手続きが決まる仕組みになっています。

これを最初に理解しておかないと、「届出しかしていなかったのに、許可が必要だった」という事態になりかねません。まずはこの前提から整理していきましょう。

手続きの全体像

ボーイズバー・メンズバーの開業に必要な手続きは、大きく次の2軸で考えると整理しやすいです。

①:接待をするか、しないか

接待」とは、特定のお客さまに対して、料理や飲み物を提供するだけにとどまらず、そのお客さまの横に付いて継続的に会話の相手になったり、一緒に盛り上げたりするサービスのことを指します(接待の具体的な判断基準については後述します)。

接待をする営業であれば、風俗営業許可(1号)が必要です。よって、接待を伴わない営業であれば、原則として風俗営業許可は不要です。

とはいえ、正直に申し上げますと、ほとんどの夜のお店は接待行為に該当することを行っています。

風営法改正後、全国的にこういった夜のお店の取り締まりが非常に強化されており、風俗営業許可を取らずに接待行為を行っている(無許可営業)お店が続々と摘発されています。

なお、この無許可営業の罰則は昨年の改正で大幅に引き上げられましたので、下記で詳しく書きます。

②:深夜0時以降も営業するか、しないか

深夜0時より前に閉店する場合でも、「接待」を行うのであれば風俗営業許可(1号)が必要です。
一方、接待を行わず、かつ0時以降に営業しない場合は、原則として風営法上の追加手続きは不要です。

また、接待を行わず、深夜0時を過ぎてもお酒を提供しながら営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。

なお、風俗営業(接待あり)の許可を取得している場合、深夜0時以降の営業は原則として認められていません。仙台市内の一部エリアに限り、条例で午前1時まで延長が認められる区域があります(詳しくは後述します)。

この2つの軸を組み合わせると、必要な手続きは次のように整理できます。

接待の有無営業時間必要な手続き
接待なし深夜0時まで飲食店営業許可のみ(風営法の手続き不要)
接待なし深夜0時以降も営業飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業の届出
接待あり深夜0時まで(原則)飲食店営業許可 + 風俗営業許可(1号)
接待あり深夜0時以降原則として営業不可(※条例指定区域のみ午前1時まで延長可)

まずは「自分のお店がどこに当てはまるか」をはっきりさせることが、開業準備の出発点になります。

深夜まで営業するなら│深夜酒類提供飲食店営業の届出

「接待はしない、でも深夜0時を過ぎても営業したい」というお店に最も多いのが、このパターンです。居酒屋やシンプルなバーがよく該当しますね。

この場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出を警察署に提出することになります。宮城県では、営業所を管轄する警察署の生活安全課が窓口です。

手続き上の重要ポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 届出期限
    営業開始の10日前までに届出を提出する必要があります。ギリギリに動いても書類の不備などで間に合わないケースがあるため、余裕をもって準備を進めることをおすすめします。
  • 手数料
    不要です(深夜酒類の届出に手数料はかかりません)。
  • 必要書類
    届出書のほか、平面図(椅子・テーブルの配置、出入口の位置など)、営業所の用途地域が確認できる資料、飲食店営業許可証の写しなどが必要です。
  • 営業禁止エリアに注意
    住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域、第一種住居地域など)では、深夜酒類提供飲食店の届出が受理されません。物件を決める前に、その場所の用途地域を確認しておくことが非常に重要です。候補物件が複数ある場合は、契約前に当事務所にご相談いただければ用途地域の確認をお手伝いします。

接待をするなら│風俗営業1号許可

スタッフがお客さまの横に付いて接客することをサービスの中心に据えるボーイズバーは、「接待をしている」と判断される可能性があり、風俗営業許可(1号:接待飲食等営業)が必要になります。

風俗営業許可(1号)の申請は、深夜酒類の届出よりもずっと手続きが複雑で、準備にも時間がかかります。

風俗営業1号許可の特徴
  • 申請から許可まで目安55日程度かかる(宮城県警の案内による)
    開業予定日の3〜4ヶ月前には動き始めることをおすすめします。
  • 立地制限がある
    学校・病院・児童福祉施設等から一定距離以内、住居専用地域などでは許可が取得できません。
  • 店舗の構造にも基準がある
    客室の見通し確保、面積の下限、照明の仕様など、内装に関する細かい要件があります。物件を決める前に、構造面の確認もあわせて行うことが重要です。
  • 管理者の配置が必要
    営業所に常駐して管理・監督を行う管理者を選任し、管理者講習を受講させる必要があります。

なお、風俗営業許可(1号)を取得して営業する場合、深夜0時以降の営業は原則として禁止されています(例外については後述します)。

「接待」の線引きはどこ?

ボーイズバーの開業相談で最も多い質問が、「自分たちの接客は接待にあたるのか」というものです。

警察庁の解釈運用基準によれば、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。具体的には、特定のお客さま(またはグループ)の近くに継続して付き、会話の相手になったり、場の雰囲気を盛り上げたりする行為が典型的な接待です。

接待に当たる可能性が高い行為

  • 特定のお客さまの席のそばに継続して付き、談笑の相手をする
  • 指名制度やキャストドリンク(バック)を設けており、特定客への個別対応が強まる運用になっている(※制度の有無のみで接待かどうかが決まるわけではありませんが、接待認定のリスクが上がりやすい運用です)
  • スタッフがカラオケをデュエットしたり、積極的に盛り上げる役割を担っている

接待に当たりにくい行為

  • 注文を受ける、料理・お酒を提供する、空いたグラスを下げるなど、一般的な飲食店の接客の範囲内のもの
  • お酌をするが速やかにその場を離れる(席に付き続けない)
  • カウンター越しに対応するのみで、客席に入らない

ここで気をつけていただきたいのが、「カウンター越しなら接待にならない」「3分で交代すればOK」という話は、法律上の根拠がないということです。接待かどうかは、法令上の定義と実態から総合的に判断されます。同業や業界内で広まっているこうした話を信じて運営してしまうと、無許可営業と判断されるリスクがあります。

「うちの接客スタイルは接待にあたるのか」と不安な方は、オープン前に一度行政書士に確認することを強くおすすめします。

令和7年(2025年)改正風営法の内容

令和7年(2025年)6月28日、改正風営法が施行されました。背景にあるのは、悪質なホストクラブによる売掛金問題などの社会問題化です。

改正の対象は主にホストクラブ等の接待飲食営業ですが、接待飲食営業に該当する限り、店名や性別に関係なくこの改正の射程に入ります。ボーイズバー・メンズバーであっても、接待をしていれば例外ではありません。

改正のポイントは大きく3点です。

①無許可営業等の罰則が大幅に強化された

最も重要な変更点がこれです。

 改正前改正後
個人(拘禁刑)2年以下5年以下
個人(罰金)200万円以下1,000万円以下
法人の場合(両罰規定)200万円以下3億円以下

「知らなかった」では済まされない水準の罰則になっています。改正前と比べて罰則が格段に重くなっていますので、手続きの確認は開業前に必ず行ってください。

②遵守事項・禁止行為が新設された

接待飲食営業を営む者に対し、次の行為が新たに規制されました。

遵守事項(行政処分の対象)として追加されたもの

  • 料金に関する虚偽の説明
  • 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求(いわゆる「色恋営業」)
  • 客が注文していない飲食等の提供

禁止行為(刑事罰あり)として追加されたもの

  • 客に注文や支払いをさせる目的での脅し(威迫)
  • 売掛金の支払いを理由に売春・性風俗店勤務・AV出演等を強要すること

③欠格事由が追加された(令和7年11月28日施行)

同改正で、風俗営業許可の欠格事由(許可を取れない条件)にも新たな項目が追加されています。たとえば、許可の取消しの日から5年を経過するまでの間にある関係法人や、立入調査後に処分逃れのため許可証を返納した者などが対象です。

仙台特有の注意点

仙台市内でボーイズバーを開業するにあたり、特に確認しておきたい仙台・宮城ならではのポイントをお伝えします。

深夜酒類提供の禁止エリア

宮城県条例により、住居系の用途地域では深夜酒類提供飲食店の届出ができません。仙台市内でも、物件の場所によっては届出を受理してもらえないケースがあります。物件契約や内装工事に着手する前に、必ず用途地域の確認を行うようにしてください。

風俗営業(1号)の営業時間延長エリア

風俗営業1号許可の場合、営業は原則として深夜0時までとされています。ただし宮城県条例では、仙台市内の特定エリアに限り、午前1時までの営業が認められています。具体的には、青葉区一番町四丁目の3・4・9・10番の各一部、および国分町二丁目の一部などが該当します。

物件選びの段階で「このエリアで1時まで営業できるか」を確認しておくことが、国分町・一番町エリアで出店を考えている方には特に重要です。

開業までの準備期間

深夜酒類提供の届出は提出後10日で営業開始できますが、書類や図面の準備を含めると実質1ヶ月程度は見ておく必要があります。

また、風俗営業許可(1号)は申請から許可まで目安55日程度かかります。内装工事のスケジュールと許可・届出のスケジュールを並行して管理することが、スムーズな開業のカギになります。

まとめ│開業前に確認すべき4つのこと

ここまでの内容を整理すると、ボーイズバーやメンコンなどの開業前には次の4点を確認しておく必要があります。

  • 接客スタイルが「接待」に当たるかどうか
    風俗営業許可(1号)と深夜酒類提供の届出、どちらが必要かを左右する最重要ポイントです。
  • 物件の用途地域
    深夜営業や風俗営業の立地規制に引っかかる場所は多くあります。契約前の確認が必須です。
  • 店内の構造・内装
    特に風俗営業許可(1号)を取得する場合は、客室の広さ・見通し・照明などに細かい基準があります。内装が完成してから修正するのは大変なので、設計段階で確認しましょう。
  • 開業までのスケジュール
    手続きには一定の時間がかかります。目標のオープン日から逆算して、早めに動き始めることが大切です。

令和7年改正で罰則が強化された今、「なんとなく大丈夫だろう」という判断で進めるのは非常にリスクが高い状況です。少しでも不安を感じたら、行政書士への相談を早めに検討してみてください。

無料相談のご案内

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風営法は、接客の内容や店内の作り、そして営業時間によって、必要な手続きがガラリと変わります。基準が細かく、自己判断で進めるのがなかなか難しい分野でもあります。

当事務所では、風営法に関する相談を無料で受け付けています。 仙台市青葉区を拠点に、宮城県全域に対応しております。

これからお店を始める方はもちろん、「今の営業スタイルで届出を見直したい」といった現役のオーナー様からのご相談も大歓迎です。
少しでも気になることがあれば、まずはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。あなたの理想のお店づくりを、しっかりサポートいたします。

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