道路占用・道路使用許可

道路上で工事や作業を行う場合、看板等を設置する場合、イベントを開催する場合など、道路を使用するには許可が必要です。
道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署)の両方の申請を、行政書士が一括してサポートいたします。

選ばれる3つの理由

道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署)の両方を一括代行します。

国道・県道・市道の判別、所轄警察署の特定など、申請先を正確に判断します。

申請書類の作成から道路管理者・警察署への提出まで、一括して代行いたします。

道路占用許可・道路使用許可とは

道路を本来の目的以外に使用する場合、2つの許可が必要となることがあります。道路占用許可は道路法に基づき道路管理者から、道路使用許可は道路交通法に基づき警察署長から受ける許可です。

道路占用許可

根拠法:道路法
申請先:道路管理者(市道→区役所、国道・県道→土木事務所等)
対象:道路上に継続的に物件を設置する場合
例:看板、足場、電柱、地下埋設管、日よけ等

道路使用許可

根拠法:道路交通法
申請先:所轄警察署長
対象:道路で工事・作業を行う場合、一時的に道路を使用する場合
例:工事作業、露店・屋台、イベント、ビラ配り等

両方の許可が必要な場合

工事用足場の設置、道路上への看板設置、イベント開催など、多くの場合は道路占用許可と道路使用許可の両方が必要となります。当事務所では両方の許可申請を一括してサポートいたします。

許可が必要な例

工事用足場・仮囲い

建築工事等で道路上に足場や仮囲い、朝顔等を設置する場合。占用許可と使用許可の両方が必要です。

看板・日よけ設置

道路上に突き出す看板や日よけ等を設置する場合。占用許可(継続使用)と、設置作業時の使用許可が必要です。

露店・イベント開催

道路上で露店を出す場合や、イベント・祭礼行事を開催する場合。使用許可が必要で、物件設置時は占用許可も必要な場合があります。

当事務所の支援内容

許可要否の判断から申請先の選定、申請書類作成、提出代行まで、
道路占用・道路使用に必要な手続きを一貫してサポートいたします。

許可要否・申請先の判断

道路占用・道路使用の両方が必要か、申請先はどこか(国道・県道・市道、所轄警察署)を正確に判断します。

申請書類の作成

道路占用許可申請書、道路使用許可申請書、図面、写真など、必要書類一式を作成します。

道路管理者・警察署への提出代行

道路管理者(区役所・土木事務所等)と所轄警察署へ、許可申請書類を提出します。一括申請にも対応。

工事完了・期間延長サポート

工事完了届の提出、許可期間の延長手続き、占用廃止届など、許可後の手続きも継続支援。

サービス内容と料金

道路占用・道路使用許可申請サポート

道路上で工事や作業を行う場合、看板等を設置する場合、イベントを開催する場合など、道路を使用するための許可申請を代行します。道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署)の両方の申請に対応いたします。

料金

道路占用許可:44,000円〜(税込)
道路使用許可:33,000円〜(税込)
両方セット:66,000円〜(税込)

  • 許可要否の判断・申請先選定・事前相談込み
  • 申請書類一式作成・道路管理者及び警察署への提出代行
  • 道路占用料(道路管理者)及び手数料2,300円(警察署)は別途必要です
  • 申請内容・規模により料金が変動する場合があります
  • 工事完了届・期間延長等の手続き:11,000円(税込)〜

【お約束】
当初ご提示した業務範囲を超える場合を除き、追加報酬は発生しません。

ご依頼の流れ

STEP
無料相談(お気軽にご連絡ください)

電話、LINE、メールにて、道路使用の目的、場所、期間をお聞かせください。道路占用・道路使用の両方が必要か、申請先はどこか、別途必要な手続きはあるかなど、実務的な視点でアドバイスいたします。

STEP
お見積り・ご契約

ヒアリング内容に基づき、総額のお見積りとスケジュールをご提示します。申請内容、道路の種類(国道・県道・市道)、別途必要な手続きの有無などを明確にし、手続きの流れを丁寧にご説明。内容にご納得いただけましたら正式なご依頼となります。

STEP
申請書類作成

当事務所が道路占用許可申請書、道路使用許可申請書、図面、写真などの必要書類を作成します。お客様には「工事計画書または使用目的を示す書類」「位置図・平面図」「現況写真」などをご用意いただきます。

STEP
道路管理者・警察署へ申請・許可

道路管理者(区役所・土木事務所等)と所轄警察署へ、当事務所が申請書類を提出します。書類に不備がある場合の修正対応も当事務所が行います。許可が下りましたら、お客様へご連絡いたします。

STEP
工事・作業開始・継続サポート

許可後、工事・作業を開始いただけます。工事完了時の工事完了届、許可期間を延長する場合の期間延長手続き、占用廃止届など、許可後の手続きもLINE等でご相談いただけます。

対応エリア:仙台市全域(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)及び宮城県内
道路の種類により申請先が異なりますので、事前にご相談ください。オンラインでの相談・書類のやり取りに対応しております。

よくある質問

道路占用許可と道路使用許可の違いは何ですか?

道路占用許可は道路法に基づく許可、道路使用許可は道路交通法に基づく許可です。道路占用許可は、道路上に継続的に物件を設置する場合に道路管理者(国・県・市)から受ける許可です。一方、道路使用許可は、工事や作業等で一時的に道路を使用する場合に所轄警察署長から受ける許可です。多くの場合、両方の許可が必要となります。

両方の許可が必要なのはどんな場合ですか?

工事用足場の設置、道路上への看板設置、イベント開催など、多くの場合は両方が必要です。例えば、建築工事で道路上に足場を設置する場合、道路占用許可(道路管理者)で継続的な設置を許可してもらい、道路使用許可(警察署)で交通への影響を審査してもらいます。当事務所では両方の許可申請を一括してサポートいたします。

申請から許可までどのくらいかかりますか?

道路占用許可は1〜2週間程度、道路使用許可は数日〜1週間程度です。ただし、審査期間は申請内容、道路管理者・警察署の混雑状況、追加資料の有無により前後しますので、余裕をもってご相談されることをおすすめします。

占用料や手数料はいくらですか?

道路占用料は占用物件の種類・面積により異なり、道路使用許可の手数料は2,300円です。道路占用料は道路管理者が定めており、物件の種類、面積、道路の種類(国道・県道・市道)により金額が異なります。道路使用許可の手数料は宮城県では2,300円(宮城県収入証紙)です。詳細は事前相談時にご案内いたします。

国道・県道・市道で申請先は変わりますか?

道路占用許可の申請先は、国道・県道・市道で異なります。国道(指定区間内)は国土交通省、国道(指定区間外)・県道は県土木事務所、市道は市区役所建設部道路課となります。道路使用許可の申請先は、道路の種類に関わらず所轄警察署長です。当事務所では道路の種類を調査し、正確な申請先をご案内いたします。

工事が長引いた場合、期間延長はできますか?

許可期間内に期間延長の手続きを行えば、延長が可能です。道路占用許可・道路使用許可ともに、やむを得ない事情で工事が長引く場合は、許可期間内に期間延長の届出または申請を行うことで延長できます。当事務所では期間延長の手続きもサポートいたします。

道路占用と道路使用の一括申請はできますか?

両方の許可が必要な場合、一方の窓口に一括して申請書を提出できます。道路管理者または警察署のいずれかの窓口に、道路占用許可申請書と道路使用許可申請書の両方を提出することで、一括申請が可能です。ただし、書類の不備等がある場合は改めて窓口に出向く必要がある場合があります。当事務所では一括申請にも対応いたします。

■ その他の関連業務もお任せください

道路占用・道路使用許可申請のほか、屋外広告物許可申請など、道路使用に関連する各種手続きを幅広くサポートしております。また、風営法関連店舗の風俗営業許可(1号)、深夜酒類提供届出なども対応しております。

事務所紹介

事務所概要

さつき行政書士事務所
〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目12番地2星光堂ビル6階ジテキベース
代表行政書士 末村 萌絵
登録番号25061525号

営業時間:平日9時~18時
土日夜間も対応OK!お気軽にご相談ください

Googleマップはこちら