【2025年11月28日施行】風営法改正でグループ全店が許可取消に?経営者が今すぐ確認すべき欠格事由の拡大

2025年11月28日、風営法の重要な改正が施行されました。

今回の改正で最も注目すべきは「欠格事由の拡大」です。これまでは1店舗が許可取消処分を受けても他の店舗には影響がありませんでしたが、改正後は親会社・子会社・関連会社すべてが新規許可を取得できなくなり、既存の許可についても取消処分の対象となる可能性があります。複数店舗を経営している方、グループ展開している企業は、施行直後の今こそ確認が必要です。

本記事では、行政書士が2025年11月改正の具体的な内容と、複数店舗経営者が取るべき対策を徹底解説します。

目次

風営法改正の二段階施行

2025年の風営法改正は、対応の緊急性に応じて二段階で施行されました。

第一段階:2025年6月28日施行
色恋営業の禁止、罰則の大幅強化(法人3億円、個人1,000万円)など、営業方法に関する規制が先行して施行されました。

第二段階:2025年11月28日施行
欠格事由の拡大が施行されました。これは許可申請や既存の許可維持に直接影響するため、準備期間として6ヶ月の猶予が設けられていました。そして11月28日、ついに施行となりました。

なぜ欠格事由の拡大が必要だったのか

従来の風営法では、1つの店舗が許可取消処分を受けても、経営者が別の法人を設立して新たに許可を取得し、実質的に同じ営業を継続することが可能でした。また、警察の立入検査が入った直後に許可証を返納して処分を逃れ、別法人で再開するといった「処分逃れ」も横行していました。

今回の改正は、こうした抜け穴を塞ぎ、不適格な事業者を風俗営業から完全に排除することを目的としています。

改正前と改正後の決定的な違いとは

改正前 A社が許可取消処分を受けても、同じオーナーが経営するB社やC社の許可には影響がありませんでした。各法人は独立した存在として扱われていたためです。

改正後(2025年11月28日から) A社が許可取消処分を受けると、A社の親会社、A社の子会社、A社の兄弟会社(親会社が支配する他の子会社)は、原則として処分の日から5年間、欠格事由に該当するため許可を受けることができません。また、既存の許可についても風営法第8条の規定により取消処分の対象となる可能性があります。

どんな会社が「密接な関係」とみなされるのか

風営法では、グループ内のいずれかの法人が許可取消等の処分を受けた場合、その法人と密接な関係にある他の法人も、原則として5年間、新規許可を受けることができなくなります。

どこからが「密接な関係」なのか?

警察は以下のような場合、密接な関係(支配関係)があると判断します。

①株や出資の半分以上を持っている場合

  • 株式会社:議決権の50%超を保有している
  • 合同会社等の持分会社:資本金の半分以上を出資している

この場合、会社法上の「親会社」「子会社」の関係となり、支配関係が認められます。

②株は少なくても、実質的に経営を支配している場合

議決権や出資金の保有割合が50%未満でも、次のような事情がある場合、警察実務では実質的な支配関係があると判断される可能性があります。

  • 取締役の過半数を派遣している
  • 重要な財務・営業の方針決定を実質的に支配している
  • 事業に必要な資金の大部分を依存度高く提供している
  • 技術や主要取引先を独占的に提供し、事業を実質的に支配している
  • 暴力団関係者などが実質的に経営を支配している

よくある例(支配関係が明確な典型例)オーナーAさんが、新宿でキャバクラを経営するB社、渋谷でキャバクラを経営するC社、六本木でキャバクラを経営するD社の株式を100%保有している場合、B社が許可取消処分を受けると、C社もD社も原則として新規許可を取得できなくなります。

※支配関係の有無は個別の事案ごとに判断されます。形式的な株式保有だけでなく、実質的な支配の実態が重視されます。

立入検査後の許可証返納も処分逃れ不可に

警察による立入検査が実施され、許可取り消し処分がされる前に許可証を返納した場合、これまでは処分を逃れることができましたが、改正後は欠格事由に当たる日が早くなりました
つまり、改正後は「立入検査の日」から起算するため、まだ処分が決定されてなくてもより早い段階で欠格事由が成立します。

施行直後の許可申請への影響:経過措置なし

経過措置が設けられなかった重要性

今回の改正には経過措置が設けられていません。これは実務上、非常に重要な意味を持ちます。

2025年11月28日より前に風俗営業の許可申請を行った場合でも、11月28日までに許可処分がなされていない申請(未処分の申請)については、新しい法律が適用されました。

施行前後の申請への影響

標準処理期間は55日とされていますが、実際には土日祝日を除いて計算するため、70日以上かかるケースも珍しくありません。

2025年9月中旬以降に申請していた場合 11月28日までに処分が間に合わなかった可能性が高く、新しい欠格事由が適用されました。つまり、申請時点では旧法の基準を満たしていても、処分時点で新法の基準を満たしていなければ不許可となりました。

警察からの説明 申請が未処分となる見込みの場合、警察は新法の欠格事由に該当しないことが必要になることを丁寧に説明することとされていました。

まとめ

2025年11月28日に施行された風営法改正により、欠格事由が大幅に見直されました。
これにより、グループ内のいずれかの法人が許可取消処分等を受けた場合、その影響が親会社・子会社・兄弟会社など、密接な関係にある法人にまで及ぶ可能性が明確になっています。

特に、複数店舗を法人分けして運営している、ホールディングス体制でグループ展開している、過去に警察の立入検査や行政指導を受けたことがあるといった事業者にとっては、これまで問題にならなかった会社関係や経営体制が、今後は許可の可否に直結する重要事項となります。

少しでも不安がある方は、問題が表面化する前に、当事務所へぜひ一度ご相談ください。
早めの確認が、グループ全体を守る最善の一手となります。

無料相談のご案内

当事務所では、2025年11月改正の欠格事由に関する初回相談を無料で承っております。グループ構造が新しい欠格事由に該当するか分からない、複数店舗経営でリスクがないか確認したいといったお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。

【免責事項】 本記事の情報は2025年12月時点のものです。法令や運用は変更される可能性がありますので、実際の手続きの際は必ず管轄の警察署または専門家にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。

目次