ガールズバーは風営法違反?「カウンター越しなら大丈夫」は都市伝説です

2025年6月28日、改正風営法施行初日に歌舞伎町のガールズバーが摘発されました
「カウンター越しの継続的な談笑等」が接待と判断され、経営者が逮捕。改正後の無許可営業の罰則は、個人最大1,000万円・法人3億円に引き上げられています。

「ガールズバーはカウンター越しだから風営法の許可はいらない」インターネット上でよく見かけるこの情報は、完全な誤りです

この記事では、ガールズバー経営者が絶対に知っておくべき、風営法の正しい知識と2025年改正の最新情報を解説します。

目次

ガールズバーが選択する2つの営業形態

ガールズバーを開業・運営するには、まず以下の2つの選択肢から営業スタイルを決める必要があります。

【重要】以下2つは原則として併用できません

①深夜酒類提供飲食店営業として営業する場合

深夜0時以降の営業が可能ですが、接待行為は一切できません。接待を行うと完全な無許可営業となり、摘発対象となります。

②風営法1号(接待飲食等営業)として営業する場合

風営法許可を得ることで適法に接待行為ができます(指名、お酌、カラオケデュエットなど)。ただし、深夜0時(地域によっては深夜1時)までしか営業できません。

「カウンター越し=接待ではない」は本当か

最も危険な誤解が、「カウンター越しなら接待にならない」という情報です。風営法施行令第1条の2では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しており、カウンター越しかどうかは一切関係ありません

【実際の摘発事例】2025年6月28日|新宿歌舞伎町「55LOUNGE」

摘発内容:風営法違反(無許可営業)

容疑:女性従業員に対し、カウンター越しに男性客と談笑するなどの接待をさせた

結果:経営者が現行犯逮捕(改正風営法適用の全国初事例)

警視庁は「風俗営業規制を無視した営業は、たとえガールズバーでも厳しく取り締まる」との姿勢を明確にしています。

接待に該当する行為の具体例

カウンター越しでもNGな行為

  • 特定の客と長時間談笑する(ある都道府県では20分以上が目安
  • カウンター越しに手を握り合って談笑する
  • お酌をしてその場にとどまり続ける
  • カラオケで手拍子、デュエット
  • 客と一緒にゲーム・トランプをする
  • 握手などのスキンシップ
  • 客の誕生日を特別に盛り上げる
  • 水着など、歓楽的雰囲気を強く演出する服装で、特定の客に対して接客する行為

接待に該当しない行為

  • お酌や水割りを作って速やかにその場を立ち去る
  • 客の後方で待機する
  • カウンター内で注文に応じて酒類を提供するだけ
  • 社交儀礼上の挨拶を交わす程度
  • 若干の世間話(数分程度)

【ポイント】明確な時間基準はない
法令上「○分以上で接待」という明確な規定はありません。最終的には警察の判断となります。ある都道府県の警察では「特定の客と20分以上接客すれば接待」との基準を示していますが、これも目安に過ぎません。

実務上は、「特定の客の近くに継続して待機し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法で会話やサービスを提供しているか」が総合的に判断されます。

また、これらであっても、特定の客に対して反復・継続的に行われる場合は、接待と判断される可能性があります。

なぜガールズバーは摘発されやすいのか

以下のようなシステムがある場合、「接待を前提とした営業」と判断されやすくなります。

システム・サービスなぜ問題なのか
指名制度特定少数の客に継続的にサービスを提供する仕組み
同伴・アフター営業時間外の接待行為を示唆
キャストドリンク特定の客とキャストが一緒に飲むシステム
チェキ撮影特定の客に対する個別サービス
キャストの出勤表客がキャスト目当てで来店することを前提とした営業

これらがあるだけで即座に違法というわけではありませんが、警察から「接待を前提とした営業スタイル」と判断される重要な要素となります。

よくある質問

カウンター越しで数分話すだけでも接待ですか?

社交儀礼上の挨拶や若干の世間話程度であれば、接待には該当しません。ただし、「数分」がどこまでかは明確に決まっていません。実務上は、5~10分程度で切り上げ、他の客にも均等に接するスタイルが安全です。

既に深夜酒類提供飲食店として営業していますが、風営法1号許可に切り替えられますか?

はい、可能です。ただし、場所的要件(用途地域、距離制限)、人的要件(欠格事由)、構造要件(照明、見通し等)を満たす必要があります。物件によっては構造変更が必要になることもあります。

風営法1号許可を取れば深夜営業もできますか?

いいえ、原則として併用できません。風営法1号許可を取得すると、深夜0時以降の営業ができなくなります。「深夜0時までは接待、それ以降は普通のバー」という営業スタイルは認められていません。

まとめ|「知らなかった」では済まされない時代に

2025年の風営法改正により、ガールズバーを取り巻く環境は激変しました。

【必ず確認すべきポイント】

  1. 「カウンター越しなら接待にならない」は完全な都市伝説
  2. 無許可営業の罰則は最大個人1,000万円・法人3億円
  3. 改正法施行初日に歌舞伎町のガールズバーが摘発済み
  4. 深夜営業と接待は原則として併用不可
  5. 行政指導を受けたら即座に改善が必須

仙台・国分町でガールズバー開業をお考えの方へ

国分町でガールズバーの開業を検討されている方、既に営業中で不安を感じている方は、当事務所にご相談ください。当事務所は青葉区を拠点に、国分町エリアの風営法・深夜酒類提供飲食店の手続きを数多く手がけています。

  • 物件契約前の適法性調査(用途地域・距離制限の確認)
  • 深夜酒類提供飲食店の届出代行
  • 風営法1号許可への切り替え相談
  • 接待に該当するか否かの判断アドバイス
  • 従業員教育マニュアルの作成支援

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

【免責事項】
本記事の情報は2025年12月時点のものです。法令や運用は変更される可能性がありますので、実際の手続きの際は管轄の警察署または行政書士へご相談ください。また、本記事の内容に基づいて生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。

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