セクキャバは風俗?結局どの許可が必要なのか行政書士が解説

「セクキャバって風俗店なの?それともキャバクラと同じ?」「結局、どの許可を取ればいいの?」セクキャバ(セクシーキャバクラ)の開業を検討されている方や、既に営業されている方から、このようなご質問をよくいただきます。

セクキャバは、法律上の位置づけが非常に微妙な業態です。一見すると性風俗店のようにも見えますが、実はで営業することになります。この記事では、行政書士の視点から、セクキャバの法的位置づけと必要な許可について、根拠法令を示しながら詳しく解説します。

目次

セクキャバとは何か

セクキャバは、「セクシーキャバクラ」の略称で、キャバクラのサービスに性的な要素を加えた業態です。一般的なキャバクラとは異なり、キャストが露出度の高い衣装を着用し、お客様との身体的接触を伴うサービスを提供します。地域によっては「おっぱいパブ」「いちゃキャバ」「お触りありキャバクラ」などとも呼ばれています。

具体的なサービス内容としては、キャストが水着や下着姿になったり、胸を露出したりすることに加え、お客様がキャストの身体に触れることができるというものです。ただし、後述するように、法律で禁止されている行為を超えることはできません。

結論:セクキャバは「風俗営業許可(1号営業)」が必要

まず結論から申し上げます。セクキャバの営業には、風俗営業許可(1号営業)が必要です。よって、セクキャバは性風俗関連特殊営業には該当しません。「こんなに性的なサービスをするのに、キャバクラと同じ許可でいいの?」と疑問に思われるかもしれませんが、現行法上は風俗営業許可1号で営業されることが多いです。

山口地裁平成8年10月11日判決

過去の判決では、「客の接待をする行為には、性交や性交類似の行為を含むと解されている」として、風俗営業の「接待」には性的なサービスも含まれると判断しています。これにより、現在の警察実務でも、この判例を前提に1号営業として整理される例が多いです。

風俗営業許可(1号営業)とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)第2条第1項第1号では、風俗営業を次のように定義しています。

「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」

ここでいう「接待」とは、警察庁の解釈運用基準によれば、「特定の客に対して歓楽的雰囲気を醸し出す行為」を指します。具体的には、お客様の隣に座って談笑すること、一緒にお酒を飲むこと、カラオケのデュエット、ダーツやゲームの相手をすることなどが該当します。

重要なのは、この風営法の条文には、「接待行為を裸で行ってはならない」とか「身体的接触を伴ってはならない」という記載が一切ないということです。つまり、裸で接待しようが、身体的接触を伴おうが、それ自体は1号営業の範囲内で禁止されていないのです。

なぜセクキャバは性風俗店ではないのか

「それでも、セクシーなサービスをするなら性風俗店じゃないの?」という疑問は当然です。実は、これは消去法的に1号許可に該当するというのが実態です。

性風俗関連特殊営業の定義

風営法第2条第6項は、店舗型性風俗特殊営業を以下のように定義しています。

第1号(ソープランド)
「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」

第2号(ファッションヘルス等)
「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」

セクキャバがヘルスに該当しない理由

  1. 「個室を設け」に該当しない
    多くのセクキャバはフロア営業で、個室を主体としていない
  2. 仮にVIPルーム(個室)があっても
    風営法施行規則で禁止されている「性器等への接触、ヌキ行為」をしなければ、ヘルスの定義には当てはまらない

つまり、性風俗店の要件を満たさない → 消去法的に1号営業という構造なのです。実態としては性的サービスを提供していても、法律の条文を厳密に解釈すると性風俗店の定義に当てはまらないのです。

ただし、やってはいけないことがある

セクキャバが1号営業で営業できるとはいえ、何をやってもいいわけではありません。風営法施行規則第8条は、風俗営業者の遵守事項として、営業所で次の行為をしてはならないと定めています。

風営法施行規則第8条で禁止されている行為

イ 性交、性交類似行為又は自慰行為

ロ 直接又は衣服その他身体に着用されている物を介して、人の性器等(性器、肛門、乳首若しくは乳房又はこれらに接続する身体の部位)に接触する行為

ハ 直接又は衣服等を介して、性器等を人の身体に接触させる行為

ニ 性器等又は身体に着用している下着を人に見せる行為

ホ 性交等を連想させる姿態を人に見せる行為

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、卑わいな言動その他善良の風俗を害する行為

風営法許可1号では、風営法施行規則第8条によりこれらの行為が禁止されています。これらを行うと、営業停止処分や許可取消、さらには刑事罰の対象となります。

実際の摘発事例から見る境界線

セクキャバが摘発されるケースの多くは、以下のような場合です。

「ヌキ」を提供した場合

セクキャバの摘発事例を見ると、そのほとんどが「個室VIPルームでヌキ行為を行っていた」というものです。これは明らかに風営法施行規則第8条第1号イに違反します。

「性器等」への接触が発覚した場合

VIPルームなどで、お客様の性器に手で触れたり、口で触れたりする行為が発覚した場合も、当然ながら摘発の対象となります。

無許可営業は絶対にダメ

「グレーゾーンだから、許可を取らずに営業してしまえ」と考えるのは非常に危険です。風営法の2025年改正により、無許可営業に対する罰則は大幅に強化されました。

2025年改正後の無許可営業の罰則

個人の場合
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)

法人の場合
最大3億円の罰金

改正前は個人で「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」、法人で「200万円以下の罰金」でしたが、大幅に引き上げられました。これは、無許可営業が短期間で高額の売上を得られるため、従来の罰則では抑止力が不十分だったことを踏まえたものです。

実際に、2025年6月28日の改正法施行初日に、新宿・歌舞伎町のガールズバーが無許可営業で摘発されています。警察の取り締まりは確実に強化されています。

セクキャバの開業に必要な手続き

セクキャバを適法に営業するためには、以下の手続きが必要です。

1. 風俗営業許可(1号営業)の取得

所轄の警察署を通じて、都道府県公安委員会に許可申請を行います。許可を得るには、「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」の3つをすべて満たす必要があります。

人的要件
申請者(法人の場合は役員)が、暴力団員でないこと、過去に風営法違反で処分を受けていないこと、破産者でないことなど、風営法第4条第1項各号に定める欠格事由に該当しないことが求められます。

場所的要件
営業所が、学校、病院、児童福祉施設などの保全対象施設から一定の距離(多くの地域で100メートル)以上離れていること、住居専用地域でないことなどが求められます。具体的な基準は、各都道府県の条例で定められています。

構造的要件
営業所の照明が10ルクス以上であること、客席の見通しが確保されていることなど、風営法施行規則で定める基準を満たす必要があります。

2. 食品衛生法に基づく飲食店営業許可の取得

1号許可はあくまで飲食店ですので、保健所に飲食店営業許可の申請も必要です。

実務上の注意点とリスク管理

セクキャバを経営する上で、以下の点に特に注意が必要です。

従業員教育の徹底

セクキャバの最大のリスクは、キャストやお客様が「一線」を越えてしまうことです。性的好奇心を煽る営業形態であるため、お客様が止まらなくなってしまったり、キャストが指名欲しさに過剰なサービスを提供したりする可能性があります。

「何ができて、何ができないのか」を明確にし、従業員に徹底的に教育することが不可欠です。特に、性器等への接触は絶対にNGであること、ヌキ行為は犯罪であることを、繰り返し伝える必要があります。

VIPルームの管理

個室やVIPルームを設ける場合は、特に注意が必要です。密室になると、違法行為が行われやすくなります。防犯カメラの設置、定期的な巡回など、違法行為を防止する体制を整えることが重要です。

条例による規制

風営法以外にも、各都道府県の青少年保護育成条例などで、未成年者の立入禁止、深夜の営業制限などが定められています。これらの条例にも違反しないよう注意が必要です。

セクキャバは合法?違法?

セクキャバは、しばしば「風営法の隙間を突いた営業」と言われます。これは、風営法が本来想定していなかった業態であるためです。風営法は、キャバクラのような接待飲食等営業と、ソープランドやファッションヘルスのような性風俗店を、明確に区別して規制しています。しかし、その中間に位置するセクキャバのような業態は、法律が想定していませんでした。

そのため、セクキャバは1号営業の許可で営業できるものの、実際には性的なサービスを提供するという、いわば「グレーゾーン」の営業となっているのです。このグレーゾーンであることが、セクキャバ経営の難しさでもあります。法律の文言上は問題なくても、警察の判断で「善良の風俗を害する行為」と認定されれば、行政処分や刑事処分の対象となる可能性があります。

2025年風営法改正の影響

2025年6月28日に施行された風営法改正は、セクキャバにも影響を及ぼします。

色恋営業の禁止

改正風営法第18条の3第2号では、客が接客従業者に恋愛感情を抱いていることを知りながら、これに乗じて客を困惑させ、遊興又は飲食をさせることが禁止されました。セクキャバでも、キャストがお客様の恋愛感情を利用して高額な注文をさせるような行為は違法となります。

広告規制の明確化

警察庁の通達により、「年間売上〇億円突破」「指名No.1」「推せ」などの表現を使った広告が禁止されました。セクキャバの広告でも、これらの表現は避ける必要があります。

無許可営業の罰則強化

前述のとおり、無許可営業の罰則が大幅に強化されました。セクキャバを無許可で営業することは、極めて高いリスクを伴います。

まとめ:セクキャバの法的位置づけと実務上の対応

セクキャバは1号営業で可能だが、営業内容に注意

  1. 風営法レベル:セクキャバは性風俗店(ヘルス)の定義に該当しない → 1号営業
  2. 判例:山口地裁平成8年10月11日判決「客の接待をする行為には、性交や性交類似の行為を含むと解されている」
  3. 風営法施行規則:性器等への接触とヌキ行為のみ明確に禁止
  4. 条例:各都道府県の条例で「卑わいな行為」を禁止(解釈は地域差大)

つまり

  • 風営法では大枠のみ規制、具体的な線引きはない
  • 実際の運用は条例レベルで各地域によってバラバラ
  • 法律上は合法でも、営業内容によっては違法である

2025年改正後も変わらない

2025年の風営法改正では、色恋営業の禁止、スカウトバックの禁止、無許可営業の罰則強化などが行われましたが、セクキャバの営業形態そのものを規制する条文は追加されていません。したがって、従来通り1号営業で営業できます。ただし、無許可営業の罰則が個人で最大1,000万円、法人で最大3億円に引き上げられたため、許可を取らずに営業するリスクは激増しています。

専門家への相談が不可欠

セクキャバは、法律の隙間を突いた業態であり、いつ法改正や解釈変更で取り締まられてもおかしくない、非常に不安定な営業形態です。

以下のような場合は、必ず専門家(風営法に精通した行政書士、弁護士)に相談してください。

  • これからセクキャバを開業する
  • 既に営業中だが、許可を取っていない
  • サービス内容が適法かどうか判断できない
  • 警察から指導を受けた
  • 他の地域に出店したい

無料相談のご案内

当事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出や風俗営業許可に関する初回相談を無料で承っております。国分町でキャバクラやスナック、バーを開業したいなどといったお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。

【免責事項】 本記事の情報は2025年12月時点のものです。法令や運用は変更される可能性がありますので、実際の手続きの際は必ず管轄の警察署または専門家にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。

目次