深夜酒類提供の届出、自分でやる?依頼する?

本日は、深夜0時以降に酒類を提供するバーや居酒屋の開業に必要な、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」について、自分でやるべきか、専門家に依頼すべきか、行政書士が実務経験から解説します。

この届出、一見すると「それほど難しくなさそう」と感じる方が多いようです。確かに書類の種類も多くないですし、手数料もかかりません。しかし実際には、自分でやろうとして挫折する方が後を絶ちません

当事務所へご相談に来られる方の多くが、「自分でやろうと思ったけど途中で断念した」「オープン日が迫っているのに間に合わない」とおっしゃいます。一体なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

今回は、届出を自分でやる場合と専門家に依頼する場合を比較しながら、ケースに合わせた選択についてお話しします。

目次

まずは比較

項目自分でやる場合行政書士に依頼する場合
所要時間20〜30時間以上実質ゼロ(面談・確認のみ)
図面作成CAD習得から必要プロが正確に作成
警察署への往復平日昼間に何度も行く可能性も代行対応
一発受理の確率低い(修正が必要なケースが多い)高い(事前に要件を把握)
接待判断自己判断(リスクあり)専門的な判断
費用無料(ただし時間コストは大)約10万円
オープン日の遅延性修正によって遅れるリスク高遅れる可能性は低い
自分でやる vs 行政書士に依頼する

時間コストで考えると、経営者の時間を時給5,000円と考えた場合、30時間で15万円相当。しかも、開業準備で最も忙しい時期の貴重な時間を使うことになります。

行政書士に依頼する5つのメリット

1. 専門的な図面作成

深夜酒類の届出で最も時間がかかるのが図面作成です。

行政書士が作成する図面には大きな特徴があります。営業所平面図、求積図、照明・音響設備配置図など、必要な図面をすべて作成し、警察が求める独特のルールに対応します。また、CADを使用した正確な作図により、照明の種類、ワット数、個数、設置位置を的確に記載し、深夜酒類で必須となる「20ルクス以上」の照度基準も考慮して作成します。

内装業者からもらった図面は工事用であり、警察提出用とは目的が異なります。行政書士は警察が求める基準を熟知しているため、修正なしで受理される水準の図面を最初から作成できる可能性が高いです。

一方、自分で図面を作成する場合は、まずCADソフトの使い方を習得する必要があります。店舗の測量にも数時間を要し、測量の精度が図面の完成度に直結します。縮尺、寸法記載、設備配置などの細かいルールを把握しなければならず、修正指摘を受けるたびに作り直すことになります。

図面作成だけで10〜20時間かかるところを、プロに任せれば実質自分の時間を使う必要はありません。

2. 本業に集中できる時間的価値

開業準備期間は、やるべきことが山積みです。経営者が本来やるべきことに集中できるのが、行政書士に依頼する最大のメリットです。

自分でやる場合の時間配分の目安

  • 図面作成・測量:10〜20時間
  • 書類準備・収集:3〜5時間
  • 警察署への往復:2〜4時間(修正があればさらに増加)
  • 合計:20〜30時間以上

3. 「接待」該当性の判断

深夜酒類で多くの方が悩むのが、自店舗が「接待」に該当するかどうかの判断です。

風営法における接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。具体例は以下のとおりです。

  • カウンター越しに特定の客と継続的に会話
  • お酌をする
  • カラオケで一緒に歌う
  • ゲームを一緒にする

行政書士は運営スタイルをヒアリングし、法的な観点から正確に判断します。グレーゾーンの場合は、営業方法の調整も含めてアドバイスできます。

4. オープン日をずらさない安心感

深夜酒類の届出は、営業開始の10日前までに提出する必要があります。

多くの方がギリギリに届出準備を開始し、図面作成でつまずき、警察で修正を指摘され、修正して再提出するという流れを繰り返した結果、という失敗パターンに陥っています。

オープン日が遅れると、すでに打った広告や告知をやり直さなければならず、スタッフのスケジュールも調整し直す必要があります。物件の賃料は日々発生し続け、本来得られたはずの売上げも失われます。こうした機会損失は、数十万円から場合によっては数百万円に達することもあります。

行政書士に依頼すれば、オープン日から逆算してスケジュールを管理し、間に合わせることができます。万が一警察から修正指摘があった場合でも、迅速に対応できる体制が整っているため、オープン日への影響を最小限に抑えられます。

ただし、これは届出に必要な準備が整っている場合であり、例えば飲食店営業許可がまだ下りていない段階などでは、もちろんオープンする日は考え直さなくてはいけません。

5. トータルで見た費用対効果

最後に、自分でやる場合のコストをもう一度試算してみましょう。

作業時間は約30時間だと仮定してみます。経営者の時間を時給5,000円と考えると15万円相当になります。さらに、本業に使えなかった時間の機会損失、慣れない手続きへの心理的負担、そしてオープンが遅れた場合の損失リスクを考えると、実質的なコストはさらに大きくなります。

もちろん、これは慣れている行政書士が作業にかかる時間なので、初心者の方がやったら30時間はオーバーすると考えられます。

一方、行政書士に依頼する場合の報酬相場は約10万円です。経営者の時間は実質ゼロ(面談や確認作業のみ)で、プロによる手続きという安心感を得られます。そして何より、浮いた時間を開業準備に充当できることが最大のメリットです。

こうして比較すると、トータルで見れば行政書士に依頼する方が圧倒的に費用対効果が高いことがわかります。

行政書士に依頼した場合の流れ

STEP
初回相談

まず初回相談では、店舗の営業形態をヒアリングし、接待該当性を判断します。その上で、深夜酒類の届出と風営法1号許可のどちらが適切かを判断し、必要書類と手続きの流れをご説明します。

当事務所では、この初回相談は無料で行っています。

STEP
測量・図面作成

次に、行政書士が店舗を訪問して測量を行います。CADを使って正確な図面を作成し、照明や音響設備の配置図も併せて作成します。この段階で、警察が求める基準を満たした図面が完成します。

STEP
必要書類の収集

書類準備の段階では、必要書類をリストアップし、収集のサポートを行います。届出書類の作成も行政書士が担当しますので、経営者の方は必要最小限の書類を揃えていただくだけで結構です。

STEP
警察署へ届出

管轄警察署への提出は、必要に応じて事前相談を行った上で、書類提出を代行いたします。受理後のフォローも行いますので、安心してお任せいただけます。

届出が受理されてから、10日後に営業を開始できますので、ご相談から営業開始までの所要期間は約2〜3週間が目安です。(※要件が整っている場合に限る。)余裕を持ったスケジュールで進めることで、オープン日に間に合わせることができます。

特に行政書士への依頼をおすすめケース

オープン日が既に決まっている方は、特に行政書士への依頼をお勧めします。また、既に広告を打っている、スタッフを採用済みなど、オープン日を遅らせられない状況では、間に合わせるためにも専門家の力が必要です。

開業準備で忙しい方も同様です。内装、仕入れ、採用など、やることが山積みの時期に、本業に集中するためにも手続きは専門家に任せるべきでしょう。

加えて、図面作成の経験がない方、CADの使い方もわからず測量の経験もない方は、ゼロから習得する時間があれば、その時間を本業に使った方がはるかに効率的です。

また、平日昼間に時間が取れない方も注意が必要です。警察署は平日9時から17時までしか開いていません。昼間に時間が取れない方は、代行してもらうのが現実的な選択肢です。

もっとも、接待に該当するかどうか判断できない方も、専門家の判断が必要です。カウンター越しの会話やお酌など、グレーゾーンの営業形態を予定している方は、後から問題にならないよう、最初から専門家の判断を受けることをお勧めします。

まとめ|時間は経営資源です

深夜酒類の届出を自分でやることは「不可能」ではありません。しかし、慣れない作業に貴重な時間を使い、修正のリスクを抱え、オープン日が遅れるかもしれないという不安を抱えながら進めるのは、あまり現実的ではないのではないでしょうか。

行政書士に依頼すれば、20〜30時間以上の時間を本業に使うことができます。また、一発受理の確率も高く、オープン日を守ることにもつながります。約10万円の投資で、これだけのメリットが得られますので、最初から行政書士へ依頼することを推奨します。

さつき行政書士事務所にお任せください

当事務所は、仙台市・宮城県内での深夜酒類提供飲食店営業の届出に特化しています。

当事務所の強み

  • 風営法専門の行政書士が対応
  • 各警察署の対応・要件を熟知
  • CADによる正確な図面作成
  • オープン日に間に合わせるスケジュール管理
  • 開業後のフォローアップも充実

「オープン日まで時間がない」「図面を自分で作る自信がない」「接待に該当するか判断できない」「本業に集中したい」

こうした悩みをお持ちの方は、ぜひご相談ください。初回相談は無料です。

料金:深夜酒類提供飲食店営業届出サポート 99,000円〜
(測量、図面作成、書類作成、警察署への提出代行を含む)

【免責事項】
本記事の情報は2026年1月時点のものです。法令や運用は変更される可能性がありますので、実際の手続きの際は必ず管轄の警察署または専門家にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いかねます。また、本記事は作成時点における一般的な情報提供を目的としています。深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する取扱いは、管轄警察署の運用、店舗形態、物件状況等により異なる場合があります。

目次