デリヘルは店舗を構えない営業形態ですが、これが風営法上なんという区分に該当し、どんな手続きを踏んで営業を開始するのか、ご存じでしょうか。
また、営業開始前に所定の届出が必要で、届出をしないまま営業を始めた場合、刑事罰の対象となる可能性があります。
本コラムでは、デリヘルなどの店舗を持たない性風俗店(回春エステなど派遣型の性風俗店)の開業手続について、解説します。
無店舗型性風俗特殊営業とは何か
デリヘルなど、利用者のもとへ従業者を派遣して役務を提供する営業は、風営法上、無店舗型性風俗特殊営業に該当し得ます。
この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
風営法第2条第7項第1号
ここでいう「無店舗」とは、サービス提供を行う固定店舗を持たない、という意味です。
したがって、店舗型営業のような営業所を持たない一方で、届出上は、営業の本拠となる事務所を定める必要があり、事務所がない場合でも少なくとも住所の特定は必要です。
実務では、事務所としての実体があること、当該物件をその用途で使用できることを示せることが重要です。
店舗型との違い
一般的な性風俗営業は、大きく分けて「店舗型(第2条第6項)」と「無店舗型(第2条第7項)」の2種類があります。
| 項目 | 店舗型 | 無店舗型(デリヘル) |
|---|---|---|
| 営業形態 | 固定店舗で施術 | 利用者の指定場所へ派遣 |
| 具体例 | ソープランド、店舗型ヘルス等 | デリヘル、回春エステ等 |
| 立地規制 | 営業禁止地域・保全対象施設からの距離規制が大きな問題になる | 店舗型のように距離規制が当然にかかるわけではないが、条例・運用の確認も必須 |
| 新規開業 | 地域や条例により極めて困難なケースが多い | 事務所の実体、使用権原、届出内容と実際の営業形態の整合が重要 |
店舗型性風俗店は、現行法上新規で開業できるケースは限られており、たとえば宮城県では、ソープランド、店舗型ヘルス等の新規開業は条例により県内全域で禁止されています。
無店舗型性風俗特殊営業の届出内容
デリヘルの届出では、単に届出書だけを出せば足りるわけではありません。
営業者が誰か、事務所や待機所をどこに置くのか、その物件を営業に使えるのかなどを示すため、一定の書類を添付する必要があります。
主な必要書類は、次のとおりです。
- 開始届出書、営業の方法を記載した書類
- 事務所及び待機所の使用権原を示す書類(使用承諾書など)
- 事務所及び待機所の平面図
※派遣型ファッションヘルス等営業のみ - 住民票の写し
※個人営業者又は法人役員全員分 - 定款
※法人の場合 - 法人の登記事項証明書
※法人の場合
無店舗型性風俗店でも事務所は必須!
ここでいう事務所とは、利用者にサービスを提供する場所のことではなく、営業の本拠となる場所をいいます。事務所を置かない場合でも、少なくとも住所の特定は必要です。
つまり、営業上の連絡、受付、従業者の管理、書類の備付けなど、営業のために業務を行う拠点が事務所です。
無店舗型性風俗特殊営業は店舗で客に役務を提供する営業ではありませんが、営業の拠点まで不要になるわけではありません。そのため、届出でもどこを事務所とするのかを定めたうえで、その場所を使用する権限があることを示す資料の提出が求められています。
お客さんにサービスの提供をする場所を持たないとはいえ、事務所の設置が必須である理由は、主に次のとおりです。
- 営業の本拠を明らかにするため
無店舗型営業であっても、営業主体や連絡体制、従業者の管理、書類の備付け場所などが全く曖昧でよいわけではありません。事務所を定めることで、どこを営業の本拠として業務を行うのかが明確になります。 - 警察による監督の前提となるため
無店舗型性風俗特殊営業であっても、届出をした営業として警察による監督の対象になります。そのため、営業の実態を確認し得る拠点が必要であり、事務所はその前提となる場所です。 - 従業者の管理や営業上の事務を行う拠点が必要なため
無店舗型営業であっても、営業上の連絡、受付、従業者の管理、書類の備付けなどの事務は発生します。こうした業務を行う拠点として、事務所を定める必要があります。したがって、名目上の住所だけを置けば足りるものではなく、実際に事務所として使用することが予定されている必要があります。
無届営業のリスク
風営法は、性風俗営業が青少年の健全育成や地域の風俗環境に影響を与える可能性があることから、警察による監督を前提としています。そのため、性風俗営業を行う事業者に対して、事前の届出を義務付けています。
デリヘルや回春エステなどの無店舗型性風俗特殊営業においても、許可制ではなく届出制ですが、当然、届出をしなくても罰則がないではありません。必要な届出をしないまま営業を始めた場合、無届営業として刑事罰の対象となり得ます。
また、無届営業は、後から届出を出せば済むという問題でもありません。営業開始時点で要件を満たしていたか、広告内容や営業実態が届出内容と矛盾していないか、人的欠格がないかなど、複数の論点が一度に問題化しやすくなりますので、営業開始の10日前までに届出を提出する必要があります。
集客を始めた後に営業形態の問題が表面化すると、開業スケジュールだけでなく、今後の継続にも影響します。営業開始前に届出の要否と内容を整理しておくべきです。
無届営業の罰則と影響
無届で営業した場合、風営法第53条により、以下の罰則が科されます。
| 罰則の種類 | 内容 |
|---|---|
| 刑事罰 | 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科もあり) |
| 法人の場合 | 個人とは別に法人としても処罰される(両罰規定) |
| その他の影響 | 前科により風俗営業に関われなくなる可能性 |
まとめ
デリヘルを開業するには、無店舗型性風俗特殊営業として、営業開始前に警察への届出をする必要があります。
無店舗型の営業ではありますが、営業の本拠となる事務所は定めなければなりません。とくに賃貸物件を事務所として使用する場合には、賃貸借契約の内容や使用承諾の有無を事前に確認しておく必要があります。
また、必要な届出をしないまま営業を始めた場合には、刑事罰の対象となる可能性がありますので、必ず届出を行ってから営業を開始しましょう。
「デリヘルを開業したいけど、どんな届出が必要?」「事務所の要件がよく分からない」 そんな不安や疑問を、営業を始める前にスッキリ解消しませんか?
無店舗型性風俗特殊営業は、営業形態や広告の出し方、事務所の要件など、細かい基準があります。自己判断で進めて後から問題になるケースも少なくありません。
当事務所では、無店舗型性風俗特殊営業に関する相談を無料で受け付けています。 仙台市青葉区を拠点に、宮城県全域に対応しております。
これから開業する方はもちろん、「今の営業スタイルで届出を見直したい」といった現役の経営者様からのご相談も大歓迎です。 少しでも気になることがあれば、まずはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。安心して営業を続けられるよう、しっかりサポートいたします。
