デリバリーヘルスなどの風営法上の無店舗型性風俗特殊営業について「事務所」「待機所」「受付所」という三つの似たような言葉が出てきますが、これらの違いを正確に答えられる方は少ないのではないでしょうか。
無店舗型性風俗特殊営業は、店舗型営業のように客にサービスを提供する固定店舗を持たない営業ですが、何も場所が要らないわけではありません。実際には、営業の本拠となる事務所、必要に応じた待機所、そして客と対面して申込みや料金授受を行う受付所とで、法的・実務的な意味合いが異なります。

本コラムでは、デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業について、事務所・待機所・受付所の違いと、開業時に注意すべき点を整理します。
無店舗型性風俗特殊営業とは何か
デリヘルのように、利用者の住居や宿泊施設等に従業者を派遣して役務を提供する営業は、風営法上、無店舗型性風俗特殊営業に該当し得ます。
ここでいう無店舗とは、客にサービスを提供する固定店舗がないという意味です。
そのため、店舗型性風俗特殊営業のように営業所で客を受け入れる構造ではありませんが、届出に当たっては、営業の本拠となる場所を特定する必要があります。
施行規則は、書類提出先を「営業の本拠となる事務所」の所在地で定めており、例えば宮城県警では、無店舗型性風俗特殊営業については営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署を提出先と案内しています。
事務所・待機所・受付所とは
デリヘルの実務では、「事務所」「待機所」「受付所」という言葉が混同されがちですが、これらの定義や意味は同じではありません。
事務所とは何か
ここでいう事務所とは、利用者にサービスを提供する場所ではなく、営業の本拠となる場所をいいます。営業主体、連絡体制、従業者の管理、書類の備付け場所などを明らかにするため、届出上は営業の本拠を特定する必要があります。
そのため、開始届出でも、どこを事務所とするのかを定めたうえで、その場所を使用する権限があることを示す資料の提出が求められています。
基本的には、自己所有物件であれば登記事項証明書等、賃貸物件であれば賃貸借契約書の写しと併せて賃貸人の使用承諾書等が必要とされています。
場所の制限は?
なお、無店舗型営業であるため、事務所の所在地自体には、店舗型性風俗特殊営業に課されるような営業禁止区域や保全対象施設からの距離規制はありません。
この点が、後に出てくる「受付所」との大きな違いになります。
待機所とは何か
待機所は、従業者を待機させるための場所です。
営業形態によっては、事務所とは別に待機所を設けることがありますが、待機所を設ける場合には、その場所も届出と無関係ではありません。
待機所についても、使用権原を示す資料が必要とされており、また派遣型ファッションヘルス等営業では平面図の提出対象にもなっています。
待機所は単なる待機場所にとどめなくてはいけません。客を呼び込み、申込みを受け、説明や料金授受をしていれば、規制の対象になる可能性が高いです。
場所の制限は?
待機所についても、店舗型性風俗特殊営業のような一律の営業禁止区域規制や距離規制が当然にかかるわけではありません。もっとも、地域ごとの条例や運用の確認は必要です。
しかし、実務上、待機所で最も問題になりやすいのは近隣トラブルです。送迎車の出入りや深夜早朝の人の動きは想像以上に目立ちやすく、住宅街などで実際に従業者の出入りが生じる拠点を設ける場合には、住民とのトラブルにつながるおそれがあります。
受付所とは何か
受付所は、客と対面して申込み、説明、料金授受等を行う場所です。
無店舗型性風俗特殊営業は、客にサービスを提供する固定店舗を持たない営業ですが、だからといって客との対面受付が自由にできるわけではありません。
受付所の存在は、実質的な対面営業とみなされるようになり、平成17年の風営法改正以降、受付所での営業には、店舗型性風俗店と同様に規制が適用されるようになりました。つまり、事務所と待機所とは異なり、受付所は多くの場所で設置することができません。
無店舗型性風俗店の営業における受付所の可否は、都道府県条例や運用の確認が重要です。少なくとも、事務所や待機所で客と対面して受付を行えば、その場所が受付所として扱われるリスクがあり、それが法令違反になりかねることは押さえておいた方がよいです。
賃貸物件を使う場合の注意点
事務所や待機所を賃貸物件で確保する場合、その物件をその用途で使用できるかが非常に重要です。
一般的に、賃貸借契約書の写しと賃貸人の使用承諾書等が必要とされています。また、所有者から直接借りていない場合には、所有者及び賃貸人の使用承諾書、又は所有者と賃貸人との間の賃貸借契約書の写し等が必要になることもあります。
つまり、「住居用だから絶対にだめ」「事務所使用可なら必ず足りる」といった単純な話ではなく、契約内容、使用承諾の有無、貸主との関係、実際の使用態様を個別に確認する必要があります。
事務所と待機所は分けるべきか
事務所と待機所を別にしなければならない、という決まりはありません。
小規模な運営であれば、コストを抑えるために併設するケースも多く見られますし、営業規模が大きくなれば、管理しやすい場所に事務所を、キャストが通いやすい場所に待機所を設けるという選択も現実的です。
重要なのは「分けるかどうか」ではなく、「どちらの場所でも客と対面しない」という原則を徹底できているかどうかです。
条例とネット表記も無視できない
受付所に関する規制は、風営法の条文だけでなく、実際には、各都道府県条例によって、禁止区域や営業時間が細かく定められています。そのため、設置可能性を判断するには、管轄警察署と条例の最新運用を確認することが不可欠です。
また近年では、現地だけでなく、ウェブサイトやSNSの表記も判断材料になります。住所やビル名の掲載、来店を想起させる表現、地図サービス上での店舗表示などは、「客を受け入れる意思がある」と評価され、受付所の存在を推認される要素になり得ます。
まとめ
デリヘルに代表される無店舗型性風俗店とは、客にサービスを提供する固定店舗を持たない営業形態です。
とはいえ、場所に関する問題が何もないわけではなく、事務所、待機所、受付所がそれぞれどのような機能を持つかを区別して考える必要があります。
特に、事務所や待機所で客との対面受付を行えば、その場所が受付所として扱われる可能性があります。開業時には、物件の使用関係だけでなく、実際の運用が無店舗型営業の枠を超えていないかを確認することが重要です。
| 施設 | 必須性 | 主な用途 | 場所の制限 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 必須 | 営業の本拠、連絡、受付、管理業務 | 店舗型のような営業禁止区域・距離規制はない | 賃貸借契約の内容や使用承諾の有無を確認する必要がある |
| 待機所 | 任意 | 従業者の待機・休憩 | 店舗型のような営業禁止区域・距離規制は当然にはかからない | 使用関係を明らかにする必要があり、対面受付をすれば受付所と評価されるおそれがある |
| 受付所 | 任意(ほぼ設置不可) | 客との対面受付 | 条例・地域運用の確認が必要 | 事務所や待機所で客と対面して申込みや料金授受を行えば、受付所と評価される可能性がある |
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無店舗型性風俗特殊営業は、営業形態や広告の出し方、事務所の要件など、細かい基準があります。自己判断で進めて後から問題になるケースも少なくありません。
当事務所では、無店舗型性風俗特殊営業に関する相談を無料で受け付けています。 仙台市青葉区を拠点に、宮城県全域に対応しております。
これから開業する方はもちろん、「今の営業スタイルで届出を見直したい」といった現役の経営者様からのご相談も大歓迎です。 少しでも気になることがあれば、まずはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。安心して営業を続けられるよう、しっかりサポートいたします。
