よくある質問

FAQ
よくある質問
風俗営業許可1号申請
- 風俗営業許可1号とは何ですか?
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風俗営業許可1号は、キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ガールズバーなど、接待を伴う飲食店の営業に必要な許可です。接待とは、お客様の横に座って話をしたり、カラオケでデュエットをしたり、お酌をしたりする行為を指します。接待を行わない場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出で対応できる場合があります。
- 許可が取得できない場所はありますか?
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はい。学校、病院、児童福祉施設等から一定距離内(概ね100m程度)や、住居専用地域では原則として許可が取得できません。また、建物の構造や用途(居住用マンションの一室など)によっても制限があります。物件を決定する前に、必ず許可取得の可能性を確認することをお勧めします。当事務所では物件契約前の事前調査サービスもご用意しております。
- 許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
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申請から許可交付まで通常40〜55日程度かかります。ただし、書類準備や図面作成に1〜2週間程度、物件の状況確認に時間がかかる場合もありますので、開業予定日の2〜3ヶ月前にはご相談いただくことをお勧めします。
- どのような人が許可を取れないのですか?
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風営法では、一定の欠格事由が定められています。具体的には、破産者で復権を得ていない方、暴力団関係者、風営法違反で刑に処せられ5年を経過していない方、未成年者などは許可を取得できません。また、法人の場合は役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。無料相談にて、詳しく確認させていただきます。
- 管理者は必ず配置しなければなりませんか?
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はい、風俗営業許可を取得する場合、管理者の配置が義務付けられています。管理者は、営業所に常駐し、営業の管理・監督を行う責任者です。管理者講習会を受講する必要があり、受講証明書の提出が求められます。
- 許可を取得せずに営業するとどうなりますか?
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無許可営業は風営法違反となり、個人は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(併科)が科されます。法人については両罰規定により、3億円以下の罰金が科される可能性があります。また、違反内容によっては営業停止や許可取消などの行政処分を受け、今後の許可取得が難しくなる場合もあります。
- 図面は自分で作成しなければいけませんか?
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いいえ、当事務所にお任せください。風俗営業許可申請に必要な平面図・照明配置図・求積図など、すべての図面を当事務所で作成いたします。現地調査を行い、正確な測量に基づいて図面を作成しますので、お客様ご自身で図面を用意していただく必要はありません。
- 店舗の構造に関する規制はありますか?
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はい、厳しい規制があります。主な規制として、客室の見通しが確保されていること、1メートル以上の仕切りや衝立がないこと、客室の面積が一定以上あること、調光器(スライダックス)がないことなどが挙げられます。これらの基準を満たさない場合は内装工事が必要になります。物件を契約する前に、当事務所で事前調査を行うことを強くおすすめします。
深夜酒類提供飲食店営業届出
- 深夜酒類提供飲食店営業とは何ですか?
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深夜0時以降にお酒を提供して営業する飲食店(バー、居酒屋、ダイニングバーなど)が必要な届出です。接待を行わず、深夜に酒類を提供する場合に警察署への届出が必要となります。接待を行う場合は、風俗営業許可が必要になります。
- 風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違いは何ですか?
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主な違いは「接待行為の有無」です。風俗営業許可は接待を伴う営業(キャバクラ、ホストクラブ、スナック等)に必要で、深夜0時以降の営業はできません。一方、深夜酒類提供飲食店営業は、接待を行わず、深夜0時以降にお酒を提供する場合に必要な届出です。接待の定義は複雑で、カラオケでのデュエットや特定のお客様への継続的な席への同席なども接待とみなされる場合があります。
- 届出から営業開始までどのくらいかかりますか?
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深夜酒類提供飲食店営業の届出は、受理されれば10日後から営業可能です。ただし、書類準備や図面作成に1〜2週間程度かかる場合もありますので、開業予定日の1ヶ月前にはご相談いただくことをお勧めします。
- 届出が受理されない場所はありますか?
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はい。住居系地域や工業専用地域では届出が受理されません。また、用途地域によっては制限がある場合があります。物件を契約する前に、必ず届出が可能かどうかを確認することをお勧めします。当事務所では物件契約前の事前調査サービスもご用意しております。
- 店舗の構造に関する規制はありますか?
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はい、いくつかの規制があります。主な規制として、客室の照度が20ルクス以下でないこと、客室の床面積が9.5平方メートル以上であること、客室が1メートル以上の見通しを妨げる設備で区画されていないことなどが挙げられます。これらの基準を満たさない場合は内装工事が必要になります。
- 図面は自分で作成しなければいけませんか?
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いいえ、当事務所にお任せください。深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な平面図・求積図・設備配置図など、すべての図面を当事務所で作成いたします。現地調査を行い、正確な測量に基づいて図面を作成しますので、お客様ご自身で図面を用意していただく必要はありません。
- 届出をせずに営業するとどうなりますか?
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無届営業は風営法違反となり、50万円以下の罰金が科せられます。また、営業停止命令が出されたり、今後の届出が困難になる可能性もあります。必ず適切な届出を行ってから営業を開始してください。
映像送信型性風俗特殊営業
- 映像送信型性風俗特殊営業とは何ですか?
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インターネット上でアダルトコンテンツ配信やライブチャットサービスを提供する営業のことです。FC2、MyFans、Fantia等のプラットフォームを利用したアダルト配信も含まれます。有償で性的な映像を配信する場合、風営法に基づく届出が必要です。
- FC2やMyFansなどのプラットフォームを使う場合も届出が必要ですか?
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はい、必要です。プラットフォーム自体が届出をしていても、そのプラットフォームを利用して配信する個人・法人は別途届出が必要です。「プラットフォームが対応しているから大丈夫」という認識は誤りで、無届営業として罰則の対象となる可能性があります。近年、MyFansでは各クリエイターに対して届出対応を求める運用が強化されています。
- 既に配信を始めてしまいましたが、今から届出できますか?
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はい、事後の届出も可能です。無届営業は罰則の対象ですが、実務上は個別事情を踏まえた対応がなされることもあります。ただし、法令遵守の観点から速やかに届出を行うことを強くお勧めします。当事務所では既に配信を開始している方の事後届出も多数サポートしており、警察署との調整も含めて対応いたします。
- 事務所は自宅でも大丈夫ですか?
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はい、自宅を事務所とすることも可能です。映像送信型性風俗特殊営業は、接客型営業と異なり立地規制(用途地域や保護対象施設からの距離制限)はありません。ただし、事務所要件・使用権限の確認は厳格に行われます。賃貸物件の場合はオーナーから使用承諾書を取得する必要があります。持ち家の場合は登記事項証明書で使用権限を証明できます。
- 届出から配信開始までどのくらいかかりますか?
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最短で約2〜3週間です。届出提出後、10日を経過した日以降に営業開始が可能とされています。使用承諾書の取得に時間がかかる場合は、数週間程度見ておくと安心です。既に配信環境が整っている方は、より短期間での対応も可能です。
- 無届で営業するとどうなりますか?
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風営法上、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)が規定されています。実務上は行政指導から始まるケースが多いですが、プラットフォーム側が規約違反としてアカウント停止などの措置を取る可能性もあります。法令遵守の観点から、必ず事前に届出を行うことをお勧めします。
- 複数のサイトで配信する場合はどうなりますか?
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サイトごとに届出が必要です。例えばFC2とMyFansの両方で配信する場合、2サイト分の届出が必要になります。届出手数料も各サイトごとに3,400円が必要です。
無店舗型性風俗特殊営業
- 無店舗型性風俗特殊営業とは何ですか?
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デリバリーヘルス(デリヘル)、出張型メンズエステ(回春エステ)、派遣型マッサージ店など、店舗を設けずに性的サービスを提供する営業を指します。営業開始の10日前までに警察署への届出が必要です。
- 店舗型メンズエステは宮城県で開業できますか?
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マンションやテナントで店舗を構えるメンズエステ(店舗型性風俗特殊営業2号)は、宮城県条例により新規開業が禁止されています。しかし、「出張型メンズエステ」(派遣型)であれば、無店舗型性風俗特殊営業として届出が可能です。お客様のホテルや自宅へセラピストを派遣する形態なら、法令に基づいて開業できます。
- 届出から営業開始までどのくらいかかりますか?
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最短で約2〜3週間です。届出提出後、10日を経過した日以降に営業開始が可能とされています。ただし、事務所の確保や使用承諾書の取得に時間がかかる場合は、1ヶ月程度見ておくと安心です。
- 無届で営業するとどうなりますか?
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風営法上、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)が規定されています。警察による立ち入り検査で無届営業が発覚した場合、営業停止や刑事罰の対象となります。法令遵守の観点から、必ず事前に届出を行うことをお勧めします。
- メンズエステを開業したいのですが、届出は必要ですか?
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健全なリラクゼーションマッサージであれば届出不要です。性的サービスを提供しない通常のメンズエステは、風営法の規制対象外です。一方、性的サービスを提供する場合、店舗型は宮城県内で条例により新規開業が禁止されていますので、出張型(回春エステ)として無店舗型性風俗特殊営業の届出を行うことで開業できます。
- 事務所は自宅でも大丈夫ですか?
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はい、自宅を事務所とすることも可能です。ただし、賃貸物件の場合はオーナーから「無店舗型性風俗特殊営業の事務所として使用する」旨の使用承諾書を取得する必要があります。持ち家の場合は登記事項証明書で使用権限を証明できます。事務所契約前のご相談を推奨します。
屋外広告物許可
- どんな広告物が許可の対象になりますか?
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常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告物が対象です。具体的には、看板、広告塔、広告板、壁面広告、立看板、のぼり旗、電光ニュース、アドバルーンなどが該当します。一部の適用除外広告物(公共的な掲示、冠婚葬祭の一時的な掲示など)を除き、あらかじめ許可を受ける必要があります。
- 風営法の店舗(キャバクラ、ホストクラブ等)でも看板を設置できますか?
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禁止地域に該当しなければ設置可能です。仙台市では、学校、病院、図書館などの周辺や、特定の地域で広告物の設置が禁止されています。設置予定地が禁止地域に該当しないか、事前に確認が必要です。当事務所では禁止地域の確認も含めてサポートいたします。
- 許可申請から設置までどのくらいかかりますか?
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申請から許可まで約2〜3週間程度です。ただし、審査期間は案件内容、区役所の混雑状況、追加資料の有無により前後しますので、余裕をもってご相談されることをおすすめします。
- 継続許可申請はいつまでに行う必要がありますか?
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許可期間満了の10日前までに申請が必要です。広告物の種類に応じて許可期間が定められており、期間満了後も継続して設置する場合は継続許可申請を行います。期間を過ぎると無許可状態となりますので、余裕を持った手続きをお勧めします。当事務所では期間管理もサポートいたします。
- 広告物の内容を変更したい場合はどうすればいいですか?
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変更等許可申請が必要です。一度許可を受けた広告物の表示内容、構造、設置位置等を変更する場合は、あらためて変更等許可申請を行う必要があります。軽微な変更(文字の一部変更など)でも許可が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。
- 無許可で広告物を設置するとどうなりますか?
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条例違反として、除却命令や罰則が科される場合があります。仙台市屋外広告物条例では、無許可の広告物に対して除却命令等の行政処分が規定されています。また、命令に従わない場合は罰則が科される可能性もあります。法令遵守の観点から、必ず事前に許可を受けることをお勧めします。
ご相談・料金について
- 初回相談は無料ですか?
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はい、初回相談は60分無料です。お客様の状況を詳しくお伺いし、最適なサポート内容と費用について丁寧にご説明いたします。2回目以降のご相談は60分4,400円(税込)で承っております。
- 相談内容が他人に知られることはありませんか?
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絶対にありません。行政書士には法律で守秘義務が課せられており、お聞きした内容を外部に漏らすことは一切ありません。安心してご相談ください。
- 土日祝日や夜間の相談は可能ですか?
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はい、可能です。平日お忙しい方のために、土日祝日や夜間のご相談も事前予約で承っております。お客様のご都合に合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
- 出張相談はしてもらえますか?
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はい、承っております。お体が不自由な方、外出が困難な方、お忙しい方には、ご自宅や指定の場所までお伺いいたします。仙台市内への出張は無料、仙台市外(宮城県内)は公共交通機関の実費、宮城県外は出張費11,000円+交通費となります。
- オンライン相談はできますか?
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はい、Zoom等を使用したオンライン相談も承っております。遠方の方や外出が難しい方でも、ご自宅から安心してご相談いただけます。事前にご予約の上、ご利用ください。
- 料金はいつ支払えばいいですか?
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基本的には着手金+業務完了後に後払いとなっております。ご契約時に着手金をお支払いいただき、業務を開始いたします。官公庁へ収める実費、書類の取寄せにかかる送料等の実費は、報酬と併せて業務完了後にご精算をお願いいたします。
- 見積もり以外に追加料金はかかりますか?
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基本的にはかかりません。ただし、ご相談時に想定していなかった複雑な事情が判明した場合は、事前にご相談の上、追加料金を提示させていただきます。お客様の承諾なく追加料金を請求することはございません。
- 支払い方法は何がありますか?
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銀行振込でのお支払いをお願いしております。振込手数料はお客様のご負担となります。ご契約時に振込先をご案内いたします。
- 遠方に住んでいても依頼できますか?
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はい、全国対応可能です。郵送やオンライン面談を活用することで、遠方の方でもスムーズに手続きを進めることができます。ただし、公証役場での手続きなど、現地での対応が必要な場合もあります。まずはご相談ください。
- 他の専門家との連携はありますか?
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はい。税理士、司法書士、弁護士、社会保険労務士など、信頼できる専門家とのネットワークがあります。必要に応じてご紹介し、チームでお客様をサポートいたします。
まずは無料相談から
お客様の大切な手続きを、誠実にサポートいたします。
初回相談は完全無料です。まずはお気軽にご相談ください。
対応エリア:宮城県全域(仙台市・国分町エリア含む)及び全国対応
オンラインでの相談・書類のやり取りに対応しております。
