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風営許可・深夜酒類提供
Adult Entertainment & Late-Night Alcohol
- 風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の違いは何ですか?
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風俗営業許可は、接待行為を伴う営業(キャバクラ、ホストクラブ、スナック等)に必要で、深夜0時以降の営業はできません。一方、深夜酒類提供飲食店営業は、接待を行わず、深夜0時以降にお酒を提供する場合に必要な届出です。営業形態により必要な手続きが異なりますので、まずはご相談ください。接待の定義は複雑で、カラオケでのデュエットや特定のお客様への継続的な席への同席なども接待とみなされる場合があります。
- 許可が取得できない場所はありますか?
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はい。学校、病院、児童福祉施設等から一定距離内(都道府県により異なりますが、概ね100m程度)や、住居専用地域では原則として許可が取得できません。また、建物の構造や用途(居住用マンションの一室など)によっても制限があります。物件を決定する前に、必ず許可取得の可能性を確認することをお勧めします。当事務所では物件契約前の事前調査サービスもご用意しております。
- 許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
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風俗営業許可の場合、申請から許可交付まで通常40〜55日程度かかります。深夜酒類提供飲食店営業の届出は、受理されれば即日から営業可能です(審査期間は不要)。ただし、書類準備や図面作成に1〜2週間程度、物件の状況確認に時間がかかる場合もありますので、開業予定日の2〜3ヶ月前にはご相談いただくことをお勧めします。
- どのような人が許可を取れないのですか?
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風営法では、一定の欠格事由が定められています。具体的には、破産者で復権を得ていない方、暴力団関係者、風営法違反で刑に処せられ5年を経過していない方、未成年者などは許可を取得できません。また、法人の場合は役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。無料相談にて、詳しく確認させていただきます。
- 管理者は必ず配置しなければなりませんか?
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はい、風俗営業許可を取得する場合、管理者の配置が義務付けられています。管理者は、営業所に常駐し、営業の管理・監督を行う責任者です。管理者講習会を受講する必要があり、受講証明書の提出が求められます。深夜酒類提供飲食店営業の場合は、管理者の配置義務はありません。
- 許可を取得せずに営業するとどうなりますか?
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無許可営業は風営法違反となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。また、営業停止命令が出されたり、今後の許可取得が困難になる可能性もあります。悪質な場合は、刑事罰に加えて行政処分も受けることになります。必ず適切な許可・届出を行ってから営業を開始してください。
- 図面は自分で作成しなければいけませんか?
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いいえ、当事務所にお任せください。風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の申請に必要な平面図・照明配置図・求積図など、すべての図面を当事務所で作成いたします。現地調査を行い、正確な測量に基づいて図面を作成しますので、お客様ご自身で図面を用意していただく必要はありません。
民泊・旅館業許可
Lodging Business
- 旅館業許可と民泊新法(住宅宿泊事業法)の違いは何ですか?
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旅館業許可は年間を通じて営業できるのに対し、民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく届出は年間180日までの営業制限があります。旅館業許可の方が営業日数の制限がなく、本格的に宿泊事業を展開したい場合に適しています。ただし、旅館業許可は構造設備基準が厳しく、用途地域の制限もあります。お客様のご希望や物件の状況に応じて、最適な選択肢をご提案いたします。
- マンションの一室でも旅館業許可は取得できますか?
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取得可能な場合もありますが、いくつかの確認が必要です。まず、マンションの管理規約で旅館業の営業が禁止されていないこと、用途地域が旅館業の営業可能なエリアであること、消防法の基準を満たせることが条件となります。また、分譲マンションの場合は管理組合の承諾も必要です。当事務所では、物件の適合性を事前に調査し、許可取得の可能性を診断いたします。
- 申請から許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
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通常、初回相談から許可取得まで約2〜3か月程度が標準的です。ただし、物件の状況や必要な改修工事の有無、保健所の審査状況により変動します。特に建築基準法や消防法への適合のための工事が必要な場合は、さらに時間がかかることがあります。お急ぎの場合は、できる限りスケジュールを短縮できるよう対応いたしますので、ご相談ください。
- 図面は自分で作成しなければいけませんか?
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いいえ、当事務所にお任せください。旅館業許可申請に必要な平面図・立面図・周辺見取り図・建物配置図・求積図など、すべての図面を当事務所で作成いたします。現地調査を行い、正確な測量に基づいて図面を作成しますので、お客様ご自身で図面を用意していただく必要はありません。保健所から指摘があった場合の修正も無償で対応いたします。
- 営業開始後に変更が生じた場合はどうすればよいですか?
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営業者の氏名・住所、施設の名称、構造設備などに変更が生じた場合は、変更届を提出する必要があります。客室数の増減や施設の大規模な改修など、構造設備の変更内容によっては、新規に許可申請が必要になる場合もあります。また、営業を廃止する場合は廃止届の提出が必要です。変更が発生しましたら、速やかにご相談ください。適切な手続きをご案内いたします。
- Airbnbで民泊を始めたいのですが、どうすればよいですか?
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Airbnbなどの民泊プラットフォームで宿泊施設を運営する場合、年間を通じて営業したい場合は旅館業許可(簡易宿所営業)の取得が必要です。年間180日以内の営業で問題ない場合は、住宅宿泊事業法に基づく届出でも可能です。どちらの方法が適しているかは、お客様の営業計画や物件の状況によって異なります。当事務所では、お客様に最適な方法をご提案し、手続きを完全サポートいたします。
- 消防設備の設置は必要ですか?
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はい、旅館業を営業するには消防法の基準を満たす必要があり、消防設備の設置が義務付けられています。具体的には、消火器、誘導灯、火災警報器、自動火災報知設備などが必要になる場合があります。建物の規模や構造により必要な設備が異なりますので、当事務所が消防署と事前協議を行い、必要な設備を確認いたします。消防設備業者のご紹介も可能です。
建設業許可
Construction License
- 建設業許可はいつ必要になりますか?
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建設工事1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)になる場合、建設業許可が必要です。また、元請業者から許可取得を求められるケースも増えています。許可を取得することで、大規模な工事を受注できるようになり、社会的信用も高まります。
- 建設業許可の取得要件は何ですか?
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主な要件は以下の5つです。①経営業務の管理責任者がいること、②専任技術者がいること、③請負契約に関して誠実性があること、④財産的基礎があること(一般建設業の場合は自己資本500万円以上など)、⑤欠格要件に該当しないこと。これらの要件を満たしているか、当事務所が詳しく診断いたします。
- 許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
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都道府県により異なりますが、知事許可の場合は申請から約30〜45日、大臣許可の場合は約3〜4ヶ月が標準的な審査期間です。ただし、書類準備に1〜2ヶ月程度かかる場合もありますので、余裕を持ったスケジュールをお勧めします。
- 決算変更届は毎年必要ですか?
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はい、毎年必ず提出する必要があります。事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。提出を怠ると、更新時に過去の未提出分をすべて提出する必要があり、更新手続きが遅れる原因になります。当事務所では決算変更届の継続サポートも承っておりますので、安心してお任せください。
- 更新を忘れるとどうなりますか?
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建設業許可の有効期間は5年間です。期限までに更新申請を行わないと許可が失効し、新規申請からやり直しとなります。許可が失効すると、500万円以上の工事を請け負うことができなくなり、事業に大きな影響を与えます。当事務所では更新時期が近づきましたらご案内いたしますので、更新忘れを防げます。
- 業種追加はできますか?
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はい、可能です。事業の拡大に伴い、新たな業種の許可を追加することができます。業種追加の際も、その業種に対応する専任技術者が必要になります。要件を満たしていれば、比較的スムーズに追加できますので、事業拡大のタイミングでご相談ください。
ご相談・料金について
Consultation & Pricing
- 初回相談は無料ですか?
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はい、初回相談は60分無料です。お客様の状況を詳しくお伺いし、最適なサポート内容と費用について丁寧にご説明いたします。2回目以降のご相談は60分4,400円(税込)で承っております。
- 相談内容が他人に知られることはありませんか?
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絶対にありません。行政書士には法律で守秘義務が課せられており、お聞きした内容を外部に漏らすことは一切ありません。安心してご相談ください。
- 土日祝日や夜間の相談は可能ですか?
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はい、可能です。平日お忙しい方のために、土日祝日や夜間のご相談も事前予約で承っております。お客様のご都合に合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
- 出張相談はしてもらえますか?
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はい、承っております。お体が不自由な方、外出が困難な方、お忙しい方には、ご自宅や指定の場所までお伺いいたします。仙台市内への出張は無料、仙台市外(宮城県内)は公共交通機関の実費、宮城県外は出張費11,000円+交通費となります。
- オンライン相談はできますか?
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はい、Zoom等を使用したオンライン相談も承っております。遠方の方や外出が難しい方でも、ご自宅から安心してご相談いただけます。事前にご予約の上、ご利用ください。
- 料金はいつ支払えばいいですか?
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基本的には前払い制となっております。ご契約時に報酬額をお支払いいただき、業務を開始いたします。官公庁へ収める実費、書類の取寄せにかかる送料等の実費は、業務完了後にご精算をお願いいたします。
- 見積もり以外に追加料金はかかりますか?
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基本的にはかかりません。ただし、ご相談時に想定していなかった複雑な事情が判明した場合は、事前にご相談の上、追加料金を提示させていただきます。お客様の承諾なく追加料金を請求することはございません。
- 支払い方法は何がありますか?
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銀行振込でのお支払いをお願いしております。振込手数料はお客様のご負担となります。ご契約時に振込先をご案内いたします。
- 遠方に住んでいても依頼できますか?
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はい、全国対応可能です。郵送やオンライン面談を活用することで、遠方の方でもスムーズに手続きを進めることができます。ただし、公証役場での手続きなど、現地での対応が必要な場合もあります。まずはご相談ください。
- 他の専門家との連携はありますか?
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はい。税理士、司法書士、弁護士、社会保険労務士など、信頼できる専門家とのネットワークがあります。必要に応じてご紹介し、チームでお客様をサポートいたします。
まずは無料相談から
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は完全無料(60分)です。
LINE相談
メールで相談
TEL: 080-1807-3820
Email: info@satsuki-gyoseioffice.com
営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝は事前予約制・夜間相談も可能)