仙台市の無店舗型性風俗特殊営業届出– デリヘル・回春エステ開業サポート –

届出サポート132,000円
デリバリーヘルス(デリヘル)、出張型メンズエステ(回春エステ)等の無店舗型性風俗特殊営業を開始する場合、風営法に基づく届出が必要です。
当事務所は、事務所要件の診断(使用承諾書)から、届出書類作成、警察署への提出代行まで、開業に必要な全ての手続きをサポートします。

選ばれる3つの理由

使用承諾書の取得方法などの大前提から診断して、「届出が受理されない」を防ぎます。

書類準備から届出受理まで迅速に対応。オープン日から逆算したスケジュール管理。

届出書類作成から警察署への提出まで全て代行。オーナー様は採用活動に専念できます。

事務所要件診断から届出書類作成、警察署への提出まで、全てワンストップで代行します。

よくある失敗例

無届で営業開始警察指導で営業停止

使用承諾書なしで届出書類不備で差し戻し

無店舗型性風俗特殊営業とは

風営法第2条第7項に規定される営業形態で、店舗を設けずに性的サービスを提供する営業を指します。デリバリーヘルス(デリヘル)、出張型メンズエステ(回春エステ)、派遣型マッサージ店などが該当します。営業開始の10日前までに警察署への届出が必要です。

該当する営業形態

  • デリバリーヘルス(デリヘル):ホテルや自宅に派遣する性的サービス
  • 出張型メンズエステ(回春エステ):性的サービスを伴う派遣型エステ
  • 派遣型マッサージ店:性的サービスを伴う出張型マッサージ

呼称が異なっても、風営法上は同じ「無店舗型性風俗特殊営業」として届出が必要です。

店舗型メンズエステは宮城県で開業不可

マンションやテナントで店舗を構えるメンズエステ(店舗型性風俗特殊営業2号)は、宮城県条例により新規開業が禁止されています。
しかし、「出張型メンズエステ」(派遣型)であれば、無店舗型性風俗特殊営業として届出が可能です。お客様のホテルや自宅へセラピストを派遣する形態なら、法令に基づいて開業できます。

「メンズエステを開業したい」とお考えの方は、出張型での届出をご検討ください。

サービス内容と料金

無店舗型性風俗特殊営業 届出サポート

デリバリーヘルス(デリヘル)、出張型メンズエステ(回春エステ)等の無店舗型性風俗特殊営業を開始するための届出を完全サポート。事前相談、届出書類作成、警察署への提出代行まで一括対応いたします。

料金

132,000円(税込)

  • 届出書類一式作成・警察署への提出代行
  • 18歳未満排除措置のアドバイス
  • 警察署への届出手数料(約3,400円)は別途必要です

ご契約後の追加請求はありません。事務所の状況や営業形態を確認した上で、初回に総額のお見積りを提示します。「想定より複雑だった」等の理由で後から追加料金をいただくことはございません。

ご依頼の流れ

STEP
無料相談(まずはお気軽にご連絡ください)

電話、LINE、メールにて、開業予定時期や事務所の状況をお聞かせください。無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要か、使用承諾書の取得方法など、実務的な視点でアドバイスいたします。事務所契約前のご相談を強く推奨します。

STEP
お見積り・ご契約

ヒアリング内容に基づき、総額のお見積りとスケジュールをご提示します。届出の流れ、必要書類、営業開始までの期間などを丁寧にご説明し、内容にご納得いただけましたら正式なご依頼となります。

STEP
事務所確保・書類準備

届出可能な事務所を確保します。賃貸物件の場合は使用承諾書の取得が必要です。オーナー様には「住民票」「賃貸借契約書」「使用承諾書(賃貸の場合)」などの必要書類を揃えていただきます。届出書類の作成はすべて当事務所が行います。

STEP
警察署へ届出・受理

管轄の警察署(生活安全課)へ、当事務所が届出書類を提出します。営業開始の10日前までに提出が必要です。書類に不備がある場合の修正対応も当事務所が行います。受理が完了するまで、オーナー様が警察署へ足を運ぶ必要はありません。

STEP
営業開始

届出受理から10日経過後に営業開始が可能になります。18歳未満排除措置(年齢確認方法)の実施、営業開始にあたっての注意点をご説明し、業務完了です。営業開始後の変更届、廃止届など、継続的なサポートもLINE等でご相談いただけます。

まずはLINE・メール・電話で、お気軽にご相談ください。

公式LINE

24時間受付
気軽にご連絡ください

LINEで友人に連絡するような感覚で、ご質問やご相談をお送りください。隙間時間にお気軽にご利用いただけます。

電話

080-1807-3820

ご不明な点はお電話でお気軽にお尋ねください。行政書士が直接ご対応いたします。土日祝の相談も事前予約でお受けしています。

メール

info@satsuki-gyoseioffice.com

じっくりと相談内容をご記入いただけます。複雑なご状況も詳しくお伝えいただければ、より的確なご提案ができます。

よくある質問

届出から営業開始までどのくらいかかりますか?

最短で約2〜3週間です。届出提出後、10日を経過した日以降に営業開始が可能とされています。

無届で営業するとどうなりますか?

風営法上、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)が規定されています。警察による立ち入り検査で無届営業が発覚した場合、営業停止や刑事罰の対象となります。法令遵守の観点から、必ず事前に届出を行うことをお勧めします。

メンズエステを開業したいのですが、届出は必要ですか?

健全なリラクゼーションマッサージであれば届出不要です。性的サービスを提供しない通常のメンズエステは、風営法の規制対象外です。
一方、性的サービスを提供する場合、店舗型は宮城県内で条例により新規開業が禁止されていますので、出張型(回春エステ)として無店舗型性風俗特殊営業の届出を行うことで開業できます。

お客様の声

県内デリヘル事業者様

使用承諾書の取り方を教えてもらい、オーナーに快く承諾してもらえました。届出もスムーズに受理されて感謝しています。

県内出張型メンエス事業者様

店舗型は条例で無理と知り、出張型メンエスで届出しました。物件の契約前から全て対応してもらえて助かりました。

■ その他の風営法関連業務もお任せください

無店舗型性風俗特殊営業のほか、深夜酒類提供届出風俗営業許可(1号)映像送信型性風俗特殊営業など、風営法関連の各種手続きを幅広くサポートしております。 「これって許可が必要?」といったご相談もお気軽にどうぞ。