仙台市の風俗営業許可1号申請– 【仙台・国分町】キャバ・スナックの許可申請をサポート –

図面作成込み165,000円

キャバクラ・スナック・ガールズバー等の接待を伴う飲食店を始める場合、風営法に基づく風俗営業許可(1号営業)が必要です。

当事務所では、仙台市の物件契約前の立地調査から図面作成、警察署対応、実地検査立会いまで一貫してサポートします。

\契約前に必ずチェック/
よくある失敗例

要件を満たさず許可が取れない、または手続きが遅れるケースは、以下のような失敗例が多いです。

失敗① 学校の近くで物件契約

距離制限で許可取得不可
原因:保護施設との距離(概ね100m)を事前確認せず契約

失敗② 届出だけで接待営業

無許可営業で行政処分
原因:深夜酒類届出と風俗営業許可の違いを理解していなかった

失敗③ 内装完成後に構造NG

改装費用100万円以上
原因:仕切りの高さ、照度、客室面積などの基準を知らずに施工

行政書士へご相談を!

行政書士へご依頼することで、上記のような失敗は防ぎ、許可取得の可能性が上がります!当事務所では、計画段階からご相談いただくことで、スムーズな許可取得に向けた最適なプランをご提案します。

当事務所のサポート内容

風俗営業許可の取得には、立地・店舗構造・図面・営業方法の全ての要件をクリアする必要があります。

当事務所では、これらの確認から書類作成、警察署への申請、実地検査立会いまで一貫してサポートいたします。

選ばれる3つの理由

仙台市・国分町エリアの風営許可・深夜酒類届出に特化した専門事務所です。

実際に夜のお店で働いた経験があるからこそ、席配置・カウンター導線・音響・照明など「お店のリアル」を前提に図面・書類を作成します。警察のチェックポイントを熟知し、開業後のオペレーションまで見据えたレイアウトをご提案します。

専門的なCADスキルを活かして平面図・求積図・照明音響図を正確&見やすく作成。所轄警察署のチェックポイントを押さえた図面で、図面修正の指摘ゼロを目指します。レーザー距離計で正確に実測し、警察署からのやり直しを防ぎます。

専門的なCADスキルを活かして平面図・求積図・照明音響図を正確&見やすく作成。所轄警察署のチェックポイントを押さえた図面で、図面修正の指摘ゼロを目指します。レーザー距離計で正確に実測し、警察署からのやり直しを防ぎます。

内装工事前に構造基準をチェック。手戻り工事による100万円超の損失を防ぎます。初回相談から3営業日以内に見積もり提示、最短での許可取得を目指します。平日夜間(21時まで)・土日祝も事前予約で対応可能です。

国分町周辺で営業するキャバクラ・スナック・ホストクラブからのご相談が多く、業態ごとの運用差を踏まえた申請対応を行っています。

サービス内容と料金

風俗営業許可(1号)申請

キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ガールズバー等、接待を伴う飲食店営業の許可申請です。立地調査から図面作成、警察署への申請、構造検査の立会いまで一貫してサポートいたします。

料金

165,000円(税込)

  • 図面作成費用込み(平面図・求積図・照明配置図等)
  • 書類一式作成~警察署への申請まで完全サポート
  • 警察署への申請手数料(24,000円)は別途必要です

ご契約後の追加請求はありません面積や構造を確認した上で、初回に総額のお見積りを提示します。

更新・変更手続き

変更届出

33,000円〜(税込)

営業所の名称・代表者・管理者・営業時間等の変更時に提出します。変更後10日以内の届出が義務付けられており、届出を怠ると罰則の対象となります。

構造・設備変更承認申請

44,000円〜(税込)

店舗のレイアウト変更・内装工事を行う場合に必要です。工事着手前に必ず申請が必要で、無断で変更すると許可取消になる可能性があります。

風営1号と深夜酒類の違い

ポイントは「接待」と「0時以降」です。業態名だけでは判断できません。

風俗営業1号

接待:あり

手続:許可(審査あり)

期間:55日以内

165,000円〜

深夜酒類届出

接待:なし

手続:届出のみ

期間:受理後10日で営業可

99,000円〜

業態別の方向性(早見表)

よくある形態接待リスク深夜0時以降方向性
スナック(隣席・デュエット・常連固定対応あり)高い要相談風営1号寄り
ガールズバー(カウンターだが会話が長い/ゲームあり)中〜高やりたい風営1号寄り
ガールズバー(短時間・不特定多数・接待ルール徹底)低めやりたい深夜酒類寄り
バー(短時間接客・接待なし運用)低いやりたい深夜酒類寄り

接待なしで深夜営業する場合は深夜酒類届出をご覧ください

ご依頼の流れ

STEP
無料相談・現地調査

まずは無料相談にて、営業形態や物件の状況、開業予定時期などをお伺いします。必要に応じて現地調査を行い、用途地域や距離制限を確認して許可取得の可能性をご説明いたします。物件契約前のご相談も歓迎です。

STEP
お見積り・ご契約

調査結果を基に、お見積もりを作成いたします。料金、手続きの流れ、申請スケジュール、必要書類、許可取得までの期間などを丁寧にご説明し、ご納得いただけましたらご契約手続きに進みます。

STEP
図面作成・書類準備

店舗の図面(平面図、求積図、照明・音響配置図等)をCADで作成し、申請に必要な書類一式を準備いたします。お客様には身分証明書、住民票、賃貸借契約書等のご用意をお願いいたします。作成した図面は事前にご確認いただきます。

STEP
警察署へ申請・審査

管轄の警察署(生活安全課)へ申請書類を提出いたします。申請後、警察による構造検査が行われます(通常1〜2週間後)ので、当事務所が立会いサポートいたします。審査期間中も随時進捗状況をご報告いたします。

STEP
許可証交付・営業開始

審査完了後(審査期間通常55日)、許可証が交付され、晴れて営業開始となります。許可証は店舗内の見やすい場所に掲示する必要があります。営業開始後の注意事項(更新期限、変更届、法令遵守事項等)についてもご説明し、業務完了となります。

※当サイトの情報は宮城県警察「風俗営業許可申請手続」のサイトから参照しています。

よくある質問

風俗営業許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?

警察署への申請から許可証交付まで通常55日とされています。ただし、これに加えて図面作成や必要書類の準備、内装工事の期間も必要です。全体として、相談から営業開始まで2〜3ヶ月程度を見込んでください。

スケジュールに余裕を持って早めにご相談いただくことをお勧めします。

どのような場所でも風俗営業許可を取得できますか?

いいえ、場所には制限があります。学校、図書館、児童福祉施設、病院などの保護対象施設から一定距離以内では原則として営業できません。

また、用途地域(住居専用地域など)によっても制限があります。事前に当事務所で調査を行い、許可取得の可否を判断いたしますので、物件を契約する前にご相談いただくことを強くおすすめします

店舗の構造に関する規制はありますか?

はい、厳しい規制があります。主な規制として、客室の見通しが確保されていること、1メートル以上の仕切りや衝立がないこと、客室の面積が一定以上あること、調光器(スライダックス)がないことなどが挙げられます。

これらの基準を満たさない場合は内装工事が必要になります。

管理者は必ず配置しなければなりませんか?

はい、風俗営業許可を取得する場合、管理者の配置が義務付けられています

管理者は、営業所に常駐し、営業の管理・監督を行う責任者です。管理者講習会を受講する必要があり、受講証明書の提出が求められます。なお、管理者講習会は都道府県ごとに定期的に開催されており、申請前に受講する必要があります。

ガールズバーは風営許可と深夜酒類、どちらが必要?

ポイントは「接待」に該当するサービスを行うかどうかです。接待を伴う場合は、原則として風俗営業許可(風営法・1号)が必要になります。

一方で、接待を行わずに、深夜(一般に午前0時以降)も酒類を提供して営業する形態であれば、深夜における酒類提供飲食店営業の届出(深夜酒類)の対象となるケースがあります。

ただし、店内の運用・メニュー・接客方法・イベント運用などによって判断が分かれやすい領域です。営業開始後の是正はコストが大きくなりやすいため、開業前に営業形態を伺ったうえで、必要手続を整理します。

物件契約前に相談した方がいい理由は?

立地・用途・店舗構造によっては、契約後に「許可が取れない/想定より改装が必要」になるリスクがあるためです。

風営許可(1号)の手続では、エリア条件(立地・周辺施設等)や、店舗の構造・設備(客室区画、見通し、照度など)が要点になります。

契約後に「この物件では難しい」と判明すると、違約金や内装費の追加など、時間と費用のインパクトが大きくなりがちです。

当事務所では、物件情報をお預かりして、必要に応じて事前確認を行い、取得すべき手続や注意点を整理したうえで、スケジュール(開業日からの逆算)まで含めてご案内します。

風俗営業許可は行政書士に依頼しないとできませんか?

もちろんご自身で申請をすることも可能ですが、図面作成や構造基準の確認など専門知識が必要な部分も多いため、手間をかけずにスムーズに許可を取得するには行政書士へ依頼することを推奨しております。

「カウンター越しなら接待ではない」と聞きました。本当ですか?

カウンターの内外だけで決まりません。特定の客に対して継続的にもてなす実態があると、接待と判断されるリスクがあります。想定する接客内容を具体化し、リスクが出る点を事前に潰します。

風営1号と深夜酒類は同じ店舗で両方できますか?

原則として同一店舗での併用はできません。どちらを優先するかを先に固定し、物件・席配置・営業時間を逆算して進めるのが安全です。

お客様の声

国分町のキャバクラオーナー様(K.M様)

物件契約前に相談したら、学校が近くにある教えていただきました。別の物件を契約し、申請から60日程度で無事に許可が取れて本当に助かりました。契約前の相談はおすすめです。

仙台駅前のスナックオーナー(A.S様)

構造検査の立会いまで代行してもらえて、一度も警察署へ行かずに許可が取れました。図面も完璧で指摘ゼロ。開業まで2ヶ月半という短期間で営業開始できました。

初めての開業(T.Y様)

飲食店経験はあっても許可申請は初めて。何から手をつければいいかわからなかったのですが、物件探しの段階から相談に乗ってくれて、追加工事なしで許可が取れました。費用も予算内に収まり感謝しています。

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メール

info@satsuki-gyoseioffice.com

じっくりと相談内容をご記入いただけます。複雑なご状況も詳しくお伝えいただければ、より的確なご提案ができます。

■ その他の許認可業務もお任せください

風俗営業許可1号のほか、「飲食店営業許可(保健所)」や「深夜酒類提供の届出建設業許可など、店舗運営に関わる各種申請を幅広くサポートしております。 「これって許可が必要?」「セットで依頼したい」といったご要望にも柔軟に対応いたします。