屋外広告物許可

屋外広告物許可申請|仙台市
【仙台】看板・広告塔の設置許可を完全サポート
店舗の看板、壁面広告、屋上広告塔など、屋外広告物を設置する際に必要な許可申請を代行します。
「どんな広告物が許可が必要?」「風営法の店舗でも設置できる?」「継続許可の手続きは?」
景観条例を遵守した適法な広告物設置を、最短ルートで実現します。
TEL: 080-1807-3820(平日 9:00〜18:00) / 夜間・土日祝は事前予約制
仙台市内で店舗の看板、広告塔、壁面広告などの屋外広告物を設置する場合、仙台市屋外広告物条例に基づく許可申請が必要です。
許可申請から継続許可、変更許可、安全点検報告まで、行政書士が一括してサポートいたします。
選ばれる3つの理由
風営法店舗も対応
キャバクラ、ホストクラブ等の風営法関連店舗の広告物設置にも対応しています。
継続・変更も対応
新規申請だけでなく、継続許可・変更許可・安全点検報告も対応します。
面倒な手続きお任せ
申請書類の作成から区役所への提出まで、一括して代行いたします。
※風営法対象店舗の場合でも、屋外広告物条例上の設置可否とは別に、風営法に基づく広告内容規制を遵守する必要があります。
屋外広告物許可とは
屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、広告塔、広告板、壁面広告、立看板、のぼり旗などを指します。仙台市内でこれらを設置する場合、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ許可を受ける必要があります。
許可が必要な広告物の例
建植看板・広告塔
自立式の看板や広告塔。店舗の敷地内に設置する大型看板や、ポール看板などが該当します。
壁面広告・突出看板
建物の壁面に直接取り付ける看板や、壁面から突き出して設置する袖看板が該当します。
立看板・のぼり旗
店舗前に設置する立看板、のぼり旗、A型看板など。一定期間継続して設置する場合は許可が必要です。
許可期間と継続申請
広告物の種類に応じて許可期間が定められており、期間満了後も継続して設置する場合は、期間満了の10日前までに継続許可申請が必要です。また、表示内容や構造、設置位置等を変更する場合も、変更等許可申請が必要となります。
当事務所の支援内容
許可要否の判断から申請書類作成、区役所への提出代行まで、
屋外広告物の設置に必要な手続きを一貫してサポートいたします。
許可要否の判断
設置予定の広告物が許可対象か、適用除外か、禁止地域に該当しないかを判断します。
申請書類の作成
許可申請書、図面、写真など、必要書類一式を作成します。安全点検報告書にも対応。
区役所への提出代行
管轄の区役所建設部街並み形成課へ、許可申請書類を提出します。手数料納付も代行。
継続・変更サポート
継続許可申請、変更等許可申請、安全点検報告など、設置後の手続きも継続支援。
サービス内容と料金
屋外広告物許可申請サポート
店舗の看板、広告塔、壁面広告などの屋外広告物を設置するための許可申請を代行します。許可要否の判断、申請書類作成、区役所への提出まで一括対応いたします。
料金
55,000円〜(税込)
- 許可要否の判断・事前相談込み
- 申請書類一式作成・区役所への提出代行
- 区役所への許可申請手数料は別途必要です(広告物の種類・面積により異なります)
- 広告物の種類・規模により料金が変動する場合があります
- 継続許可申請:33,000円(税込)〜
- 変更等許可申請:44,000円(税込)〜
【お約束】
ご契約後の不当な追加請求はありません。広告物の種類・規模を確認した上で、初回に総額のお見積りを提示します。
ご依頼の流れ
電話、LINE、メールにて、設置予定の広告物の種類、大きさ、設置場所をお聞かせください。許可が必要か、禁止地域に該当しないか、別途必要な手続きはあるかなど、実務的な視点でアドバイスいたします。
ヒアリング内容に基づき、総額のお見積りとスケジュールをご提示します。広告物の種類・規模、別途必要な手続きの有無などを明確にし、手続きの流れを丁寧にご説明。内容にご納得いただけましたら正式なご依頼となります。
当事務所が許可申請書、図面、写真などの必要書類を作成します。お客様には「広告物の仕様書または写真」「設置場所の図面」「土地・建物の使用権限を証する書類(賃貸借契約書等)」などをご用意いただきます。
管轄の区役所建設部街並み形成課へ、当事務所が申請書類を提出します。書類に不備がある場合の修正対応も当事務所が行います。許可が下りましたら、お客様へご連絡いたします。
許可後、広告物を設置いただけます。許可期間満了後も継続して設置する場合の継続許可申請、広告物を変更する場合の変更等許可申請など、設置後の手続きもLINE等でご相談いただけます。
まずはお気軽にご相談ください
こんなお悩みありませんか?
- どんな広告物が許可が必要なのかわからない
- 風営法の店舗でも看板を設置できる?
- 継続許可の手続きを忘れていた
屋外広告物条例に精通した行政書士が直接お答えします。
匿名相談・無料相談も歓迎です。
お電話でのご相談も 080-1807-3820
対応エリア:仙台市全域(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)
申請先は広告物設置場所を管轄する区役所となります。オンラインでの相談・書類のやり取りに対応しております。
よくある質問
■ その他の関連業務もお任せください
屋外広告物許可申請のほか、道路占用許可・道路使用許可など、
看板設置に関連する各種手続きを幅広くサポートしております。また、風営法関連店舗の風俗営業許可(1号)、深夜酒類提供届出なども対応しております。
事務所紹介
事務所概要
さつき行政書士事務所
〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目12番地2星光堂ビル6階ジテキベース
代表行政書士 末村 萌絵
登録番号25061525号
営業時間:平日9時~18時
土日夜間も対応OK!お気軽にご相談ください。