道路占用・道路使用許可

道路占用許可・道路使用許可|仙台市
【仙台】道路占用・道路使用許可を一括サポート
工事用足場、看板設置、イベント開催など、道路を使用する際に必要な許可申請を代行します。
「道路占用と道路使用の違いは?」「両方必要?」「申請先はどこ?」
複雑な手続きを、最短ルートで実現します。
TEL: 080-1807-3820(平日 9:00〜18:00) / 夜間・土日祝は事前予約制
道路上で工事や作業を行う場合、看板等を設置する場合、イベントを開催する場合など、道路を使用するには許可が必要です。
道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署)の両方の申請を、行政書士が一括してサポートいたします。
選ばれる3つの理由
両方の許可に対応
道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署)の両方を一括代行します。
申請先の選定サポート
国道・県道・市道の判別、所轄警察署の特定など、申請先を正確に判断します。
面倒な手続きお任せ
申請書類の作成から道路管理者・警察署への提出まで、一括して代行いたします。
道路占用許可・道路使用許可とは
道路を本来の目的以外に使用する場合、2つの許可が必要となることがあります。道路占用許可は道路法に基づき道路管理者から、道路使用許可は道路交通法に基づき警察署長から受ける許可です。
道路占用許可
根拠法:道路法
申請先:道路管理者(市道→区役所、国道・県道→土木事務所等)
対象:道路上に継続的に物件を設置する場合
例:看板、足場、電柱、地下埋設管、日よけ等
道路使用許可
根拠法:道路交通法
申請先:所轄警察署長
対象:道路で工事・作業を行う場合、一時的に道路を使用する場合
例:工事作業、露店・屋台、イベント、ビラ配り等
両方の許可が必要な場合
工事用足場の設置、道路上への看板設置、イベント開催など、多くの場合は道路占用許可と道路使用許可の両方が必要となります。当事務所では両方の許可申請を一括してサポートいたします。
許可が必要な例
工事用足場・仮囲い
建築工事等で道路上に足場や仮囲い、朝顔等を設置する場合。占用許可と使用許可の両方が必要です。
看板・日よけ設置
道路上に突き出す看板や日よけ等を設置する場合。占用許可(継続使用)と、設置作業時の使用許可が必要です。
露店・イベント開催
道路上で露店を出す場合や、イベント・祭礼行事を開催する場合。使用許可が必要で、物件設置時は占用許可も必要な場合があります。
当事務所の支援内容
許可要否の判断から申請先の選定、申請書類作成、提出代行まで、
道路占用・道路使用に必要な手続きを一貫してサポートいたします。
許可要否・申請先の判断
道路占用・道路使用の両方が必要か、申請先はどこか(国道・県道・市道、所轄警察署)を正確に判断します。
申請書類の作成
道路占用許可申請書、道路使用許可申請書、図面、写真など、必要書類一式を作成します。
道路管理者・警察署への提出代行
道路管理者(区役所・土木事務所等)と所轄警察署へ、許可申請書類を提出します。一括申請にも対応。
工事完了・期間延長サポート
工事完了届の提出、許可期間の延長手続き、占用廃止届など、許可後の手続きも継続支援。
サービス内容と料金
道路占用・道路使用許可申請サポート
道路上で工事や作業を行う場合、看板等を設置する場合、イベントを開催する場合など、道路を使用するための許可申請を代行します。道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署)の両方の申請に対応いたします。
料金
道路占用許可:44,000円〜(税込)
道路使用許可:33,000円〜(税込)
両方セット:66,000円〜(税込)
- 許可要否の判断・申請先選定・事前相談込み
- 申請書類一式作成・道路管理者及び警察署への提出代行
- 道路占用料(道路管理者)及び手数料2,300円(警察署)は別途必要です
- 申請内容・規模により料金が変動する場合があります
- 工事完了届・期間延長等の手続き:11,000円(税込)〜
【お約束】
当初ご提示した業務範囲を超える場合を除き、追加報酬は発生しません。
ご依頼の流れ
電話、LINE、メールにて、道路使用の目的、場所、期間をお聞かせください。道路占用・道路使用の両方が必要か、申請先はどこか、別途必要な手続きはあるかなど、実務的な視点でアドバイスいたします。
ヒアリング内容に基づき、総額のお見積りとスケジュールをご提示します。申請内容、道路の種類(国道・県道・市道)、別途必要な手続きの有無などを明確にし、手続きの流れを丁寧にご説明。内容にご納得いただけましたら正式なご依頼となります。
当事務所が道路占用許可申請書、道路使用許可申請書、図面、写真などの必要書類を作成します。お客様には「工事計画書または使用目的を示す書類」「位置図・平面図」「現況写真」などをご用意いただきます。
道路管理者(区役所・土木事務所等)と所轄警察署へ、当事務所が申請書類を提出します。書類に不備がある場合の修正対応も当事務所が行います。許可が下りましたら、お客様へご連絡いたします。
許可後、工事・作業を開始いただけます。工事完了時の工事完了届、許可期間を延長する場合の期間延長手続き、占用廃止届など、許可後の手続きもLINE等でご相談いただけます。
まずはお気軽にご相談ください
お電話でのご相談も 080-1807-3820
対応エリア:仙台市全域(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)及び宮城県内
道路の種類により申請先が異なりますので、事前にご相談ください。オンラインでの相談・書類のやり取りに対応しております。
よくある質問
■ その他の関連業務もお任せください
道路占用・道路使用許可申請のほか、屋外広告物許可申請など、道路使用に関連する各種手続きを幅広くサポートしております。また、風営法関連店舗の風俗営業許可(1号)、深夜酒類提供届出なども対応しております。
事務所紹介
事務所概要
さつき行政書士事務所
〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目12番地2星光堂ビル6階ジテキベース
代表行政書士 末村 萌絵
登録番号25061525号
営業時間:平日9時~18時
土日夜間も対応OK!お気軽にご相談ください。